<被保険者資格取得基準(4分の3基準)の明確化>
◆平成28年10月1日から、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準が以下のとおり明確になりました。
< 平成28年10月1日以降の取り扱い (新) >
1週の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常用雇用者の4分の3以上
< 従来の取り扱い (旧) >
1日または1週の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上
(この基準に該当しない場合であっても、就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は被保険者となります)