<平成29年8月から受給資格が10年に短縮>
◆ 年金の受給資格が下記のとおり短縮されました。これにより受給資格が25年に満たない方は年金をもらえなかったのですが、平成29年8月からは10年以上あれば年金を受給できるようになりました。
(従前) (平成29年8月〜)
受給資格25年 → 受給資格10年
短縮されたことにより、65歳以上の厚生年金保険被保険者の方が老齢年金の受給資格を満たした場合、その被扶養配偶者の方(60歳未満)は、国民年金第3号被保険者でなくなります。そのため平成29年8月1日付で、国民年金第1号被保険者への種別変更届の届出が必要となります。