従業員が60歳になると、条件を満たせば「老齢厚生年金」と雇用保険の「高年齢雇用継続基本給付金」が支給されます。老齢厚生年金は報酬比例部分のみで、しかも在職中は賃金額に応じて減額されます。

また、高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険への加入が5年以上で、かつ60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満に下がった場合に、賃金の15%を上限に給付金が支給される仕組みですが、この給付金が支給されると年金は標準報酬月額の6%を上限に更に減額されます。

そこで、60歳以降の賃金をどの程度にするかが課題となります。
就業規則等で60歳以降の賃金が既に決まっている場合はともかく、定めがない場合は、在職老齢年金額と高年齢雇用継続基本給付金の額及び社会保険料額等を考慮して、手取額が最も有利になる賃金額をはじき出すことが望まれます。

 60歳以降の賃金設定は、年金や給付金等の各種要素を考慮することで、手取額が最も有利となるようにできる上に、社会保険料等の会社負担も軽減できますので、会社負担をできるだけ減らして、従業員の手取りができるだけ多くなるような最適な賃金を設定いたします。

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当事務所は、労働保険・社会保険業務、給与計算業務、労務相談、就業規則作成、雇用保険各種給付金申請、年金相談、年金受給者の賃金設定のアドバイス等を行なっております。従業員とのトラブルを解決し経営に専念できるようお手伝いさせていただきます。経営資源の一つであります【人】を管理するにあたって適切な指導を行ない、御社のより一層の発展のために貢献できると自信を持っております。

特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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