◇労働保険(労災保険・雇用保険)新規適用手続

◇中小事業主の労災保険特別加入手続(提携労働保険事務組合に加入) 

◇労働保険年度更新手続

◇労災事故の各種給付等申請

◇入社・退社における雇用保険手続

◇雇用保険雇用継続給付申請手続

◇36協定(時間外休日労働)の作成手続

◇社会保険(健康保険・厚生年金保険)新規適用手続

◇算定基礎届

◇昇給・降給による月額変更届

◇入社・退社における社会保険(健康保険・厚生年金保険)手続

◇扶養家族の変更手続

◇従業員及び扶養配偶者の住所変更手続

◇健康保険の各種保険給付申請手続

◇賞与支払届

◇被扶養者調書確認手続

◇給与計算、賞与計算、年末調整計算、住民税書類作成、有給休暇管理

 

【主な給与書類(PDFやエクセル等でもお渡しできます)】

給与明細書、銀行振込依頼書、現金支給金種表、部門別集計表、給与一覧表、事業所負担保険料一覧表、賃金台帳、源泉徴収票、源泉所得税納付書など、ご希望の書類やデータをお渡しできます。

 昨今、労働者の権利意識が高まったことにより、解雇・賃金・労働契約・労働時間等をめぐる労使間のトラブルの内容も複雑化、深刻化しその対応は難しいものになっています。

こうした労働問題は、企業にとって常に潜在的なリスク要因となっており、最初の対応を誤ると予期せぬ方向に転がって裁判に発展するケースや、その解決が長引けば長引くほど生産性の向上を阻害し、会社に大きな損害を与えるケースも珍しくありません。

トラブルが表面化してからどのように対応するかはもちろん大事ですが、如何にトラブルの未然防止策を講じておくかが会社のダメージを最小限に食い止める最大の防衛策であり、労使双方にとってもより良い職場環境作りに繋がります。

当事務所では、このようなトラブルの未然防止を第一に考え、労務に関する様々なご相談に対応させて頂いております。

労働契約法の成立、パートタイム労働法の改正など多くの法改正がされており、就業規則の重要性はますます高まっています。ヒアリングを行い、御社のニーズを盛り込んだ「生きた就業規則」を作成いたします。従業員が安心して仕事を行える環境を整え職場を活性化させましょう。

 当事務所では年金の裁定請求の手続代行を行っています。

年金は受給できる年齢になれば、自動的に受給できるわけではありません。請求しないと貰えません。裁定請求書を社会保険事務所に提出して行います。
  
また保険料免除制度や学生納付特例制度もあります。きちんと手続きなさるようお勧めいたします。

従業員が60歳になると、条件を満たせば「老齢厚生年金」と雇用保険の「高年齢雇用継続基本給付金」が支給されます。老齢厚生年金は報酬比例部分のみで、しかも在職中は賃金額に応じて減額されます。

また、高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険への加入が5年以上で、かつ60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満に下がった場合に、賃金の15%を上限に給付金が支給される仕組みですが、この給付金が支給されると年金は標準報酬月額の6%を上限に更に減額されます。

そこで、60歳以降の賃金をどの程度にするかが課題となります。
就業規則等で60歳以降の賃金が既に決まっている場合はともかく、定めがない場合は、在職老齢年金額と高年齢雇用継続基本給付金の額及び社会保険料額等を考慮して、手取額が最も有利になる賃金額をはじき出すことが望まれます。

 60歳以降の賃金設定は、年金や給付金等の各種要素を考慮することで、手取額が最も有利となるようにできる上に、社会保険料等の会社負担も軽減できますので、会社負担をできるだけ減らして、従業員の手取りができるだけ多くなるような最適な賃金を設定いたします。

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当事務所は、労働保険・社会保険業務、給与計算業務、労務相談、就業規則作成、雇用保険各種給付金申請、年金相談、年金受給者の賃金設定のアドバイス等を行なっております。従業員とのトラブルを解決し経営に専念できるようお手伝いさせていただきます。経営資源の一つであります【人】を管理するにあたって適切な指導を行ない、御社のより一層の発展のために貢献できると自信を持っております。

特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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