【厚生年金保険料率の引き上げが終了】・・・厚生労働省

 

平成29年9月以降は、18.3%で固定

◆ 厚生年金保険料率は、平成16年から毎年9月に段階的に引き上げられてきましたが、平成29年9月を最後に引上げが終了しました。よって平成29年9月以降の厚生年金保険料率は、18.3%で固定されることになりました。

【就業促進定着手当が新設】・・・厚生労働省

 

平成26年4月より

就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、再就職先に6ヵ月以上雇用され、再就職先で6ヵ月間に支払われた賃金が、離職前の賃金よりも低下している場合、基本手当の支給残日数の40%を上限として、給付を受けることができます。

 

<再就職手当>

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給残日数3分の2以上の場合   支給残日数×60%×基本手当日額

支給残日数3分の1以上の場合   支給残日数×50%×基本手当日額

 

<就業促進定着手当>

再就職手当の支給を受けていて、再就職の日から同じ事業主に6ヵ月以上、雇用保険の被保険者として雇用され、再就職後6ヵ月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回った場合に支給されます。

(離職前の賃金日額 − 再就職後6ヵ月間の賃金日額)×再就職後6ヵ月間の賃金の支払基礎となった日数

「再就職後6ヵ月間の賃金日額」の算出方法

月給の場合     再就職後6ヵ月間の賃金合計額 ÷ 180

日給・時給の場合 (再就職後6ヵ月間の賃金合計額 ÷ 賃金支払の基礎となった日数) × 70%

ただし、月給の計算方法による金額が高ければ月給の計算方法となります。

【産前産後休業中の保険料免除】・・・厚生労働省

 

平成26年4月から

 産前産後休業を取得した方は育児休業と同じように保険料免除などを受けることができます。

○産前産後休業期間中の保険料免除

 平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が保険料免除の対象となります。

産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以後の分娩をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶をいいます。

 

○産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定

 平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。
産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3ヵ月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。

 

○産前産後休業を開始した時の標準報酬月額特例措置終了

 3歳未満の子の養育期間に係る標準報酬月額の特例措置(年金額の計算時に、下回る前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす)は、産前産後休業期間中の保険料免除を開始したときに終了となります。

【受動喫煙防止対策助成金】・・・厚生労働省

 

上限額200万円

 この助成金は、職場での受動喫煙を防止するために、喫煙室の設置などを行う際に、その費用の一部を助成するものです。

 

<対象となる事業主>

次のすべてに該当する事業主が対象です。

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること

(2)次のいずれかに該当する中小企業事業主であること

業種

常時雇用する労働者数

資本金

小売業

50人以下

5000万円以下

サービス業

100人以下

5000万円以下

卸売業

100人以下

1億円以下

その他の業種

300人以下

3億円以下

(3)一定の基準(喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上)を満たす喫煙室を設置すること

 

<助成内容>

この助成金の交付は事業場単位とし、1事業場につき1回とします。

助成対象経費

助成率

上限額

工費、設備費、備品費、機械装置費など

2分の1

200万円

 

<申請手続>

 工事の着工前に申請書類を労働局に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。

【所得拡大促進税制】・・・経済産業省

 

給与増額分20%を控除

 労働者個人の所得水準を底上げする観点から、給与などの支給額を増加させた企業に対し、増加額の10%(中小企業20%)を法人税の税額控除として申請できる税制です。

 

<概 要> 【適用期間:3年間(平成27年度末まで)】

 以下の①、②及び③の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)が認められます。

 

①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加

②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと

③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

 

(注1)国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く)のうち国内事業所に勤務する雇用者をいいます。

 

(注2)給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。

 

(注3)基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。

 

(注4)雇用促進税制、復興特区等に係る雇用促進税制とは選択適用となります

【障害者の法定雇用率2%に引上げ】・・・厚生労働省

 

納付金などは現状維持

 障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率が、平成25年4月1日から改定され、現行(一般事業主)の1.8%が、2%に引き上げられます。

 法定の障害者雇用率は、「労働者総数に占める障害者等の総数の割合を基準として、少なくとも5年ごとに定める」規定となっております。平成19年の前回改定から5年が経過することから、身体障害者と知的障害者の常用労働者数および失業している身体障害者数と知的障害者数などの数値を基に算出したところ、雇用率設定の基準となる数値が2.072となったため、2%に引き上げることになりました。

障害者雇用率は、平成25年4月1日から下記の通り改定されます。

○ 一般の民間企業・・・2%(現行1.8%)

○ 国・地方公共団体・・・2.3%(現行2.1%)

○ 都道府県等の教育委員会・・・2.2%(現行2%)

○ 特殊法人・・・2.3%(現行2.1%)

 障害者雇用納付金制度において、現在は、常用労働者201人以上の企業が雇用率未達成の場合、1人1ヵ月あたり5万円(201人〜300人以下は4万円)の納付金を納める義務が課せられています。平成27年4月1日からは、101人以上の事業主に納付金制度の適用が拡大されます。

 また201人以上規模で法定基準以上の雇用を達成している企業は、調整金(1人あたり月額2万7千円)が受給できます。

 200人以下の企業については、納付金を納める義務はありません。雇用状況が優良な企業は、1人あたり月額2万1千円の報奨金が受給できます。

【国民年金保険料の後納制度】・・・厚生労働省

 

年金制度が改正

 国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますが、申込みにより平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができる期間が過去2年から10年に延長されました(保険料の後納制度の創設)。
 この保険料後納制度を利用することで、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が不足したことにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。
 また、国民年金を受給するためには、納付済期間や免除期間等の合計が原則25年(300月)必要ですが、平成27年10月以降は、10年(120月)に短縮される予定です。

 

<後納制度のメリット>

①    将来受け取る年金額が増額

②    年金の受給資格が得られる可能性あり

 

<増加する年金額>

1ヵ月分の後納保険料を納付 → 約1,638円(年額)増額

 

<対象者>※老齢基礎年金を受給している方は対象外

①    20歳以上60歳未満の方(10年以内に納め忘れや未加入期間がある)

②    60歳以上65歳未満の方(①の期間のほか任意加入中に納め忘れがある)

③    65歳以上の方(年金受給資格がなく任意加入中など)

【高年齢者労働移動受入企業助成金】・・・厚生労働省

 

受入側へ1人70万円

厚生労働省は、他企業での雇用を希望する定年を間近に控えた高年齢者を、雇用関係給付金を取り扱うことができる有料・無料職業紹介事業者(※1)の紹介を通じて雇い入れた企業に支給する高年齢者労働移動受入企業助成金をスタートさせた。継続雇用を希望したが、同基準に該当しなかったり、労働条件のミスマッチにより離職を余儀なくされる高年齢者などに適用する。雇入れ1人当たり70万円、短時間労働者(※2)の場合は40万円を、6ヵ月経過後に支給するとした。

同助成金の支給対象となる高年齢者は、定年の1年前の日から定年到達時(65歳未満定年に限る)までの者で、継続雇用を希望したが、同基準に該当しなかったり、企業側から提示された労働条件ではミスマッチとなり、離職を余儀なくされる者となっている。

離職を余儀なくされながらも自らの知識と経験を生かすために、他企業での雇用を希望する高年齢者の活躍をバックアップする。従って当初から継続雇用を希望せず、自ら離職する者は対象外である。

企業は対象となる高年齢者を、有料職業紹介事業者や産業雇用安定センターなどの職業紹介機関の紹介を通じ、失業を経ることなく定年到達時までに雇い入れる場合(定年後採用日まで一定程度期間が空いても差し支えない)、1人当たり70万円、短時間労働者としての雇入れで1人当たり40万円を、雇入れ6ヵ月経過後に支給する。移籍に当たっては、高年齢者本人の同意が前提である。

ただし受け入れ企業は、対象高年齢者を65歳まで雇用する見込みであること、移籍元企業と密接な関係(グループ企業)にないことなどが条件となっている。また希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度を導入している必要がある。

同時に、移籍元企業に対して支給する労働移動支援助成金(再就職支援給付金)も拡充。中小企業が、有料職業紹介事業者を利用して、定年退職予定者の再就職を支援する場合に支給する助成金で、従来までに支援を要した経費の2分の1を助成していたが、これを3分の2に引き上げた。

 

(※1)雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有業・無料職業紹介事業者

 

(※2)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者

 

<注意点>

〇65歳未満の被保険者を(1)と(2)のいずれにも該当する条件により雇い入れた場合に支給対象となります。

(1)当該被保険者を雇用していた事業主が定める定年に当該被保険者が達する日から起算して1年前の日から当該定年に達する日までの間に労働契約を締結すること(定年退職後採用日まで一定期間が空いても差し支えありません)。

(2)当該被保険者を65歳以上まで雇用する見込みがあること。

 

〇職業紹介事業者の紹介日以前に雇用の内定があった対象者を雇い入れる場合は、支給対象となりません。

 

〇当該対象者の雇い入れの前日から起算して6ヵ月前の日から1年を経過する日までの間に被保険者を事業主都合により解雇している場合等は、助成金は支給されません。

【求職者支援制度】・・・厚生労働省

 

雇用保険を受給できない求職者の方へ

求職者支援法は、ハローワークと職業訓練機関が緊密な連携を図りながら、求職者ごとに支援計画を作成し、より安定的な就職につなげるのが目的です。毎月1回、ハローワークにおいて支援計画に沿った求職活動を行っているかを確認する一方、職業訓練の出席状況をチェックして生活安定のための給付金を支給します。

給付金は、職業訓練受講手当と通所手当の2つで構成されており、職業訓練受講手当は、職業訓練開始から1ヵ月ごとに10万円を支給します。対象期間が28日未満の場合は、3580円に日数を乗じた金額となります。通所手当は、原則月4万2500円を上限とする定期代です。

支給条件として、本人の収入が月8万円以下であること、また本人と同居している親、子、配偶者の合計収入が月25万円以下等である必要があります。

 

<主な制度対象者>

雇用保険に加入できなかった方、雇用保険受給中に再就職できないまま支給終了した方、雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない方、自営廃業者の方、学卒未就職者の方など。

 

<求職者支援制度とは>

① 「求職者支援訓練」又は「公共職業訓練」を受講できます。

② 訓練期間中及び訓練終了後もハローワークが積極的な就職支援を行います。

③ 一定の要件を満たす方に「職業訓練受講給付金」を支給します。

 

<職業訓練受講給付金>

ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練等を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)。

 

(支給額)

職業訓練受講手当 ・ ・ ・ 月額10万円

通諸手当 ・ ・ ・ 通所経路に応じた所定の額

 

(支給対象となる方)

以下の全てに該当する方が対象となります。

①  雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方

②  本人収入が月8万円以下の方

③  世帯(※1)全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方

④  世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方

⑤  現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方

⑥  全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合8割以上出席)

⑦  訓練期間中〜訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方

⑧  同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方

⑨  既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)

 

(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。

(※2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。

(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。

【雇用促進税制の創設】・・・厚生労働省

 

従業員数の増加1人あたり20万円の税額控除

 

<税制優遇制度の概要>

平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業については2人以上)および雇用増加割合(※1)10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人あたり20万円の税額控除(※2)が受けられます。

 

※1 雇用増加割合 =  適用年度の雇用者増加数 ÷ 前事業年度末日の雇用者総数

 

※2 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度となります。

 

 

<税制優遇制度の対象となる事業主の要件>

◆ 青色申告書を提出する事業主であること

◆ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと

◆ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)※1の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること

◆ 適用年度における給与等支給額(※2)が、比較給与等支給額(※3)以上であること

◆ 風俗営業等(※4)を営む事業主ではないこと

 

※1 雇用者とは、法人の使用人のうち雇用保険の一般被保険者であるものをいい、使用人から役員の特殊関係者及び使用人兼務役員は除かれます。

なお、役員の特殊関係者とは、次に掲げる者をいいます。

① 役員の親族

② 役員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者

③ 上記①②以外の者で、役員から生計の支援を受けている者

④ 上記②③の者と生計を一にするこれらの者の親族

 

※2 給与等支給額とは、当期の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等(雇用者に対して支給するものに限られます)の支給額をいいます。

 

※3 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%

 

※4 風俗営業及び性風俗関連特殊営業

 

 

<事務手続>

  1. 事業年度開始後2ヵ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークへ提出します。
  2. 事業年度終了後2ヵ月以内に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めます。
    確認を求めてから返送まで約2週間(4〜5月は1ヵ月程度)を要しますので、確定申告期限に間に合うようご留意ください。
  3. 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。

標準的な年金額は月額231,648円に

総務省は128日、平成22年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む)が前年に比べ0.7%下落したと発表。これを受け、23年度の年金額は0.4%引き下げとなりました。年金額の引き下げは18年度以来5年ぶり。

支給されている年金額は平成12年〜14年度の物価下落時(1.7%)に年金額を据え置いた「特例水準」です。一方、16年改正により法律上想定している年金額を「本来水準」と呼んでいます。特例水準の年金額は、物価が上昇しても据え置き、物価が下落したときに引き下げられる。これに対し、本来水準の年金額は物価変動率や名目手取り賃金変動率で改定される。今後、本来水準の年金額が特例水準を上回れば、本来水準の年金額が支給される。

23年度は引き続き特例水準の年金額が支給され、次のしくみで改定される。22年の物価は0.7%下落した。だが、「給付等の額の計算に関する特例措置」により、物価が下落した場合、直近の年金額改定の基となった物価水準を下回った分だけ引き下げるルールがある。直近の改定は18年度。その前年の17年の物価水準が基準になる。その後、物価は18年に0.3%、20年に1.4%上昇し、21年に1.4%下落したため、22年時点では17年の水準を0.3%上回っていた。今回0.7%下落したため、差し引き0.4%下回り、その分年金額が引き下げられる。また、22年度時点では特例水準が本来水準を2.2%上回っていた。今回、特例水準は0.4%のマイナス改定、本来水準は物価下落に合わせ0.7%のマイナス改定となるため、その差は2.5%に広がる。23年度の年金額と計算方法は下記図表のとおり。 

 

<平成23年度の年金額>  

老齢基礎年金=804,200円×0.981788,900 

 (月額65,741円)・・・①

 

老齢厚生年金=360,000×0.917×7.5/1000×480月×1.031×0.981

  ≒1,202,000

 (月額100,166円)・・・②

 

サラリーマン世帯の標準的な年金月額  

(①×夫婦2人分+②)=65,741円×2100,166円=231,648 

 ※老齢厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36万円)で

40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯の新規裁定

の給付水準

基監発03151

 計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて

 

 休電による休業の場合の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第26条の取扱いについては、「電力不足に伴う労働基準法の運用について」(昭和261011日付け基発第696号。以下「局長通達」という。)の第11において示されているところである。

今般、平成23年東北地方太平洋沖地震により電力会社の電力供給設備に大きな被害が出ていること等から、不測の大規模停電を防止するため、電力会社において地域ごとの計画停電が行われている。この場合における局長通達の取扱いは下記のとおりであるので、了知されたい。

 

 

 

 1      計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。

 

2        計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力などを総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上、著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。

 

3       計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。 

 【「3年以内既卒者」の採用で新助成金】

平成23年度までの時限措置

  卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(高校・大学等を卒業後3年以内の方)を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヵ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させる事業主の方に奨励金を支給します。新助成金は、一般のハローワーク、新卒応援ハローワークの両方で受け付けています。要件や金額は次のとおりです。

 

  3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 

トライアル雇用奨励金(試行雇用奨励金)という名称の助成金は別に存在しますが、そちらとは対象範囲、金額が異なります。正規雇用した場合の助成も、セットで設けられています。

<受給要件>

○ハローワーク・新卒応援ハローワークに既卒者トライアル雇用求人を提出

※既卒者トライアル求人の対象となるのは、高校・大学等を卒業後3年以内で就職活動継続中の人(1年以上の正規雇用経験なし)

○ハローワークからの紹介で、3ヵ月の有期(トライアル)雇用を実施

○正規雇用して3ヵ月以上継続して雇用

<金 額>

有期雇用期間中  :1ヵ月10万円

正規雇用から3ヵ月後  :150万円

正規雇用に至らなかった場合も、原則として10万円×3の返還不要。

 

   3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金 

トライアル雇用を経ずに、最初から正規雇用するケースが対象です。

<受給要件>

○ハローワーク・新卒応援ハローワークに3年以内既卒者(新卒扱)求人を提出 

○ハローワークからの紹介により、正規雇用として雇い入れ

○正規雇用して6ヵ月以上継続して雇用

<金 額>

正規雇用から6ヵ月後  :1100万円

ただし、同一事業所で申請は1回限り(100万円)となっています。

 

   既卒者育成支援奨励金 

<既卒者育成支援奨励金とは>

成長分野等の中小企業事業主が、「育成計画書」および「既卒者育成雇用求人」をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、3年以内既卒者を原則6ヵ月間、有期雇用として雇い入れ、育成計画書に基づく座学等により育成した上で、その後に正規雇用で雇い入れた場合に支給されます。

※「正規雇用」とは、「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用する場合(週の所定労働時間が30時間未満の者を除く)」を指します。

※ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの職業紹介を受ける前に、対象者を雇用することを約している場合は、支給対象となりません。

※「座学等」は、少なくとも30日以上かつ120時間以上実施する必要があります。 

<対象となる3年以内既卒者の条件>

以下のいずれにも該当し、正規雇用の実現のためには既卒者育成雇用を経ることが必要であると公共職業安定所長が認める者

○平成203月以降の新規学卒者で、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行っている者

○卒業後安定した職業に就いた経験がない(1年以上の正規雇用経験なし)

○雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者

 <支給額>

○有期雇用期間(原則6ヵ月間)

      ・・・対象者1人につき月額10万円(最大60万円)

○有期雇用期間の座学等に要した経費(3ヵ月以内)

      ・・・対象者1人につき月額上限5万円(最大15万円)

○有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ

      ・・・対象者1人につき50万円(正規雇用から3ヵ月経過後に支給)

 21年の労災死、過去最少】・・・厚生労働省 

重大災害も減少

  平成21年の労災死亡者数が過去最少に――厚生労働省の死亡災害・重大災害発生状況調査で分かったもので、死亡者数は1075人、重大災害発生件数も前年を53件下回る228件にとどまった。

死亡災害は、前年比で193人、15.2%減少し、初めて1100人を下回った。業種別では、製造業、建設業、交通運輸業、陸上貨物運送事業で減少したのに対して、鉱業、港湾荷役業で増加している。

一時に3人以上が死傷・罹病した重大災害は、前年比53件、18.9%減少した。いずれの業種でも減少したが、なかでも建設業で前年比18件と大幅に減少している。

危険予知活動などの現場における安全衛生活動やリスクアセスメントなどによる先取り型安全衛生対策の普及が功を奏した。リーマンショックに始まる経済活動の停滞も大きく影響しているものと思われる。

【改正ニュース】・・・9月から再雇用後の標準報酬月額見直し

 

<退職後再雇用された場合の標準報酬月額の見直し>

     年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できることになりました。(平成2291日施行)

従来、厚生年金保険に加入している方が退職後継続再雇用され、これに伴い給与が著しく変動した場合でも、原則として、引き続いて厚生年金保険に加入するものであることから、4ヶ月目に標準報酬月額の随時改定を行っていました。

ただし、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が定年により継続再雇用された場合に限っては、事業主との使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び取得届を同時にご提出いただき、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定していました。

この度、高齢者の継続雇用をさらに支援していくため、この取扱いの対象を、定年の場合だけでなく、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が退職後継続再雇用される全てのケースに拡大することとしました。

離職者雇用で1人90万円

    厚生労働省は、建設業の成長分野進出や雇用維持支援などを促進するため、新たに助成金制度を創設する。中小建設事業主が、農業、環境、介護分野などに労働者を従事させるために教育訓練を実施した場合、経費の3分の2などを助成する一方、中高年の建設業離職者を雇い入れた中小事業主に1人当たり90万円を支給する。

政府の第2次補正予算は、成長分野を中心とした雇用創出対策を大きな柱に据えている。内需主導の経済成長をめざすため、未来の成長分野として期待される介護、農林、観光などへの進出、労働移動を後押しする。

大きな課題となっているのが、業況が悪化している建設業からの成長分野進出促進である。厚労省では、「建設業新分野教育訓練助成金」と「建設業離職者雇用開発助成金」の2つの助成金を創出して、同業界に対する支援を強化する

建設業新分野教育訓練助成金は、従業員300人以下あるいは資本金3億円以下の中小建設事業主を対象に支給する。建設労働者の雇用を維持しながら、グリーン雇用分野である農業、観光さらに介護分野などに従事するための教育訓練(OJTを除く)を実施した場合、実施経費の3分の2を助成する。同教育訓練を実施した期間に支払った賃金についても、1人当たり日額7000円を上限に補助(限度60日間)する考えである。

政府統計によると、建設業で新分野進出を進めている企業割合は、8%程度とみられている。今後、成長分野進出へ向けた経営相談窓口、情報提供なども充実させる。

建設業離職者雇用開発助成金は、建設業を除く事業主が、建設業から離職した労働者を公共職業安定所などの紹介を通じて雇入れた際に、中小事業主に1人あたり90万円、大企業に同50万円を助成するもの。

ただし雇入れ労働者の年齢条件は45歳以上60歳未満の中高年齢者で、雇入れ後1年間は継続雇用しなければならない。このため継続雇用期間6ヵ月ごとに2回に分けて支給する。

 2008年度雇用均等基本調査

    このほど厚生労働省が発表した「2008年度雇用均等基本調査」によると、女性の育児休業取得率は90.6%と前回調査を0.9ポイント上回って初めて9割を超えたものの、男性は1.23%と0.33ポイント低下し、依然として低水準にとどまったことが分かりました。

 

 育児休業者の割合等 

0741日から08331日までの1年間に出産した人または配偶者が出産した人のうち、08101日までに育児休業を開始した人(育児休業の申出をしている人を含む。)の割合をみると、女性は90.6%と前回(07年度89.7%)より0.9ポイント上昇し、男性は1.23%と前回(同1.56%)より0.33ポイント低下した。

また同期間に育児休業を終了し、復職した女性の育児休業期間は「10ヵ月〜12ヵ月未満」が32.0%と最も多く、次いで「12ヵ月〜18ヵ月未満」16.9%、「3ヵ月〜6ヵ月未満」13.6%の順で、男性は「1ヵ月未満」が54.1%と最も多くなっている。

 

 育児休業制度の規定状況等 

育児休業制度の規定がある事業所は、規模5人以上で66.4%、規模30人以上で88.8%となっており、前回05年度より5人以上で4.8ポイント、30人以上で2.7ポイントそれぞれ上昇している。産業別では、金融業、保険業(96.5%)、電気・ガス・熱供給・水道業(95.0%)、複合サービス事業(93.2%)で規定がある事業所割合が高くなっている。

また、子が何歳になるまで育児休業を取得できるかについてみると、「16ヵ月(法定どおり)」が87.0%と最も多く、次いで「2歳〜3歳未満」7.9%、「16ヵ月を超え2歳未満」3.1%の順となっている。

 

 育児のための勤務時間短縮等の措置の導入状況 

育児のための勤務時間短縮等の措置の各種制度の導入状況(複数回答)をみると、「短時間勤務制度」が38.9%、「所定外労働の免除」が26.8%、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」が22.0%となっている。

 

 育児のための短時間勤務制度の短縮時間、賃金の取扱い 

育児のための「短時間勤務制度」を導入している事業所について労働日1日に短縮する時間の長さをみると、「1時間以上2時間未満」が49.9%と最も多く、次いで「2時間以上3時間未満」17.9%、「1時間未満」12.2%の順となっている。また、短時間勤務により短縮した時間の賃金の取扱いについては「無給」が81.0%で最も多く、「有給」9.1%、「一部有給」8.6%となっている。

 今国会で成立した平成21年度補正予算で政府は、総額7000億円を投入し、中央職業能力開発協会内に「緊急人材育成・就職支援基金」を設立した。今後3年間にわたり、雇用保険を受給していない離職者などを対象とする職業訓練、職業紹介助成を抜本的に拡充する意向だ。

離職者などを実習や職場体験で受け入れた事業主に1人当たり月10万円、正規雇用に結びつけた場合さらに1人当たり100万円支給する。長期失業者に再就職支援を実施した民間職業紹介業者には、就職の成否にかかわらず同20万円、早期に就職させ定着させたときは、同50万円の委託費を支払う。

同基金では、雇用保険の受給資格のない非正規離職者、長期失業者などに対するセーフティーネット強化策として、3年間にわたり職業訓練、再就職支援などを総合的に行っていくとした(7月以降、漸次受付開始)。

雇用創出対策としては、中小企業等雇用創出支援事業(予算額約1620億円)をスタートさせる。このうち実習型では、製造業などから離職を余儀なくされた非正規労働者を、ハローワークを通じて受け入れ、6ヵ月間実習させた事業主に1人当たり月10万円を支給。実習終了後に正規雇用すると、1人当たり100万円を追加支給、さらに採用後の教育訓練経費の助成として同最大50万円を上乗せ。職場体験型では、同じくハローワークを通じて受け入れ、1ヵ月間職場体験させると1人当たり最大10万円、その後正規雇用すると、1人当たり100万円を追加支給する。職場体験参加者に対しても同最大12万円支給する。

予算額約380億円規模を想定している長期失業者等支援事業においては、民間職業紹介事業者に委託費を支払って就職を促進していく。1年以上失業しているが、就職意識の高い離職者について、民間職業紹介事業者に再就職のためのカウンセリング、再就職先の開拓、セミナーなどを委託する。

基本委託費は、就職の成否にかかわらず1人当たり20万円(実際には入札により決定)、その後3ヵ月以内の早期就職に結びつけた場合は同30万円(3ヶ月以上は同15万円)を追加支給、併せて就職後6ヵ月間にわたり定着させるとさらに同20万円支給する。

長期失業者のうち住宅を喪失し、就職活動が困難となっている離職者に関しても、ほぼ同様の金額を支払って民間職業紹介業者に就職支援を委託すると同時に、離職者に対して生活費、就職活動費などの実費(上限あり)を助成する。ただし、長期失業者等支援事業の実施地域は、非正規離職者などが多い大都市圏などを含む14都道府県に限る。 

◆残業削減雇用維持奨励金は、労働者1人1ヶ月あたりの残業時間が、比較期間(6ヶ月)の月平均の2分の1以上かつ5時間以上削減した場合に、有期契約労働者に対して年間30万円、派遣労働者には同45万円(いずれも中小企業)支給する。

事業縮小が余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業・教育訓練などをさせた場合に手当などを助成するのが、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金である。

同助成金制度の一環として新設したのが、残業削減雇用維持奨励金だ。残業削減を促進して雇用維持の拡大を図る狙いがあるため、厚生労働省では「日本型ワークシェアリング」の普及策とも位置づけている。

同奨励金の受給に当たっては、労働組合との間に残業削減に関する書面による協定を締結したうえ、「残業削減計画届」を都道府県労働局に届け出る必要がある。事業主側が指定した対象期間(1年間)を6ヶ月で2区分し、判定期間ごとに2回に分けて支給するとした。

支給額は、各判定期間の末日時点において在籍(上限あり)する、有期契約労働者1人当たり中小企業で15万円(年間30万円)、大企業で10万円(同20万円)、派遣労働者の場合は1人当たり中小企業22.5万円(同45万円)、大企業15万円(同30万円)となっている。

判定は、1人1月当たりの残業削減状況に基づいて行う。判定期間の残業時間を、比較期間(残業削減計画届の提出から遡った6ヶ月間)より2分の1以上かつ5時間以上削減し、さらに事業所労働者数を5分の4以上維持していることが条件。残業削減計画届の提出日以降は、派遣労働者の中途契約解除などを含む労働者の解雇を実施していないことも前提である。

【ねんきん定期便のお知らせ】・・・214月から発送 

 

 Q 「ねんきん定期便」とは何ですか?

 A 年金記録を定期的に確認できるよう、国民年金・厚生年金の現役加入者の方にお送りするものです。平成214月から、2色の封筒により、それぞれ次の方の誕生月にお送りします。

 

 <オレンジ色の封筒> 年金記録に「もれ」や「誤り」の可能性の高い方

 < 水 封筒 それ以外の方

 

 

  「ねんきん定期便」は必ず回答する必要があるのですか? 

 A 「ねんきん定期便」には、青い用紙もしくは白い用紙の「年金加入記録回答票」が同封されています。

 

<青い用紙が届いた方は必ず回答をお願いします>

「ねんきん特別便」にご回答いただいていない方や、58歳になられる方、標準報酬月額に誤りのある可能性がある方にお送りしています。「ねんきん定期便」の内容をよく確認して、「もれ」や「誤り」がある場合も、ない場合も、必ずご回答を下さい。 

 

<白い用紙が届いた方は「もれ」「誤り」のある場合のみ回答お願いします>

「ねんきん定期便」の内容に「もれ」や「誤り」がない場合は、回答の必要はありません。また、「ねんきん特別便」で「もれ」や「誤り」の記録訂正の回答をいただいた方は、改めてご回答いただく必要はありません。

 

 (ねんきん定期便の通知内容)

    年金加入期間(加入月数、納付済月数等)

    50歳未満の方には加入実績に応じた年金見込額。50歳以上の方には、「ねんきん定期便」作成時点の加入制度に引き続き加入した場合の将来の年金見込額。なお、すでに年金受給中の方には年金見込額は通知されない。

    保険料の納付額(被保険者負担分累計)

    年金加入履歴(加入制度、事業所名称、被保険者資格取得・喪失年月日等)

    厚生年金のすべての期間の月ごとの標準報酬月額・賞与額、保険料納付額

    国民年金のすべての期間の月ごとの保険料納付状況

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当事務所は、労働保険・社会保険業務、給与計算業務、労務相談、就業規則作成、雇用保険各種給付金申請、年金相談、年金受給者の賃金設定のアドバイス等を行なっております。従業員とのトラブルを解決し経営に専念できるようお手伝いさせていただきます。経営資源の一つであります【人】を管理するにあたって適切な指導を行ない、御社のより一層の発展のために貢献できると自信を持っております。

特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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