2008年度雇用均等基本調査

    このほど厚生労働省が発表した「2008年度雇用均等基本調査」によると、女性の育児休業取得率は90.6%と前回調査を0.9ポイント上回って初めて9割を超えたものの、男性は1.23%と0.33ポイント低下し、依然として低水準にとどまったことが分かりました。

 

 育児休業者の割合等 

0741日から08331日までの1年間に出産した人または配偶者が出産した人のうち、08101日までに育児休業を開始した人(育児休業の申出をしている人を含む。)の割合をみると、女性は90.6%と前回(07年度89.7%)より0.9ポイント上昇し、男性は1.23%と前回(同1.56%)より0.33ポイント低下した。

また同期間に育児休業を終了し、復職した女性の育児休業期間は「10ヵ月〜12ヵ月未満」が32.0%と最も多く、次いで「12ヵ月〜18ヵ月未満」16.9%、「3ヵ月〜6ヵ月未満」13.6%の順で、男性は「1ヵ月未満」が54.1%と最も多くなっている。

 

 育児休業制度の規定状況等 

育児休業制度の規定がある事業所は、規模5人以上で66.4%、規模30人以上で88.8%となっており、前回05年度より5人以上で4.8ポイント、30人以上で2.7ポイントそれぞれ上昇している。産業別では、金融業、保険業(96.5%)、電気・ガス・熱供給・水道業(95.0%)、複合サービス事業(93.2%)で規定がある事業所割合が高くなっている。

また、子が何歳になるまで育児休業を取得できるかについてみると、「16ヵ月(法定どおり)」が87.0%と最も多く、次いで「2歳〜3歳未満」7.9%、「16ヵ月を超え2歳未満」3.1%の順となっている。

 

 育児のための勤務時間短縮等の措置の導入状況 

育児のための勤務時間短縮等の措置の各種制度の導入状況(複数回答)をみると、「短時間勤務制度」が38.9%、「所定外労働の免除」が26.8%、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」が22.0%となっている。

 

 育児のための短時間勤務制度の短縮時間、賃金の取扱い 

育児のための「短時間勤務制度」を導入している事業所について労働日1日に短縮する時間の長さをみると、「1時間以上2時間未満」が49.9%と最も多く、次いで「2時間以上3時間未満」17.9%、「1時間未満」12.2%の順となっている。また、短時間勤務により短縮した時間の賃金の取扱いについては「無給」が81.0%で最も多く、「有給」9.1%、「一部有給」8.6%となっている。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
048-461-1117

当事務所は、労働保険・社会保険業務、給与計算業務、労務相談、就業規則作成、雇用保険各種給付金申請、年金相談、年金受給者の賃金設定のアドバイス等を行なっております。従業員とのトラブルを解決し経営に専念できるようお手伝いさせていただきます。経営資源の一つであります【人】を管理するにあたって適切な指導を行ない、御社のより一層の発展のために貢献できると自信を持っております。

特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

対応エリア
埼玉県  ( 志木市 朝霞市 新座市 和光市 富士見市 川越市 三芳町 さいたま市 坂戸市 川口市  戸田市 etc ) 千葉県 神奈川県 東京都 ( 足立区 板橋区 葛飾区 江東区 文京区 品川区 荒川区 渋谷区 新宿区 大田区 豊島区 中野区 台東区 港区 世田谷区 江戸川区 千代田区 北区 杉並区 中央区 墨田区 練馬区 目黒区  etc )