【国民年金保険料の後納制度】・・・厚生労働省

 

年金制度が改正

 国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますが、申込みにより平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができる期間が過去2年から10年に延長されました(保険料の後納制度の創設)。
 この保険料後納制度を利用することで、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が不足したことにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。
 また、国民年金を受給するためには、納付済期間や免除期間等の合計が原則25年(300月)必要ですが、平成27年10月以降は、10年(120月)に短縮される予定です。

 

<後納制度のメリット>

①    将来受け取る年金額が増額

②    年金の受給資格が得られる可能性あり

 

<増加する年金額>

1ヵ月分の後納保険料を納付 → 約1,638円(年額)増額

 

<対象者>※老齢基礎年金を受給している方は対象外

①    20歳以上60歳未満の方(10年以内に納め忘れや未加入期間がある)

②    60歳以上65歳未満の方(①の期間のほか任意加入中に納め忘れがある)

③    65歳以上の方(年金受給資格がなく任意加入中など)

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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