【高年齢者労働移動受入企業助成金】・・・厚生労働省
受入側へ1人70万円
厚生労働省は、他企業での雇用を希望する定年を間近に控えた高年齢者を、雇用関係給付金を取り扱うことができる有料・無料職業紹介事業者(※1)の紹介を通じて雇い入れた企業に支給する高年齢者労働移動受入企業助成金をスタートさせた。継続雇用を希望したが、同基準に該当しなかったり、労働条件のミスマッチにより離職を余儀なくされる高年齢者などに適用する。雇入れ1人当たり70万円、短時間労働者(※2)の場合は40万円を、6ヵ月経過後に支給するとした。
同助成金の支給対象となる高年齢者は、定年の1年前の日から定年到達時(65歳未満定年に限る)までの者で、継続雇用を希望したが、同基準に該当しなかったり、企業側から提示された労働条件ではミスマッチとなり、離職を余儀なくされる者となっている。
離職を余儀なくされながらも自らの知識と経験を生かすために、他企業での雇用を希望する高年齢者の活躍をバックアップする。従って当初から継続雇用を希望せず、自ら離職する者は対象外である。
企業は対象となる高年齢者を、有料職業紹介事業者や産業雇用安定センターなどの職業紹介機関の紹介を通じ、失業を経ることなく定年到達時までに雇い入れる場合(定年後採用日まで一定程度期間が空いても差し支えない)、1人当たり70万円、短時間労働者としての雇入れで1人当たり40万円を、雇入れ6ヵ月経過後に支給する。移籍に当たっては、高年齢者本人の同意が前提である。
ただし受け入れ企業は、対象高年齢者を65歳まで雇用する見込みであること、移籍元企業と密接な関係(グループ企業)にないことなどが条件となっている。また希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度を導入している必要がある。
同時に、移籍元企業に対して支給する労働移動支援助成金(再就職支援給付金)も拡充。中小企業が、有料職業紹介事業者を利用して、定年退職予定者の再就職を支援する場合に支給する助成金で、従来までに支援を要した経費の2分の1を助成していたが、これを3分の2に引き上げた。
(※1)雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有業・無料職業紹介事業者
(※2)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
<注意点>
〇65歳未満の被保険者を(1)と(2)のいずれにも該当する条件により雇い入れた場合に支給対象となります。
(1)当該被保険者を雇用していた事業主が定める定年に当該被保険者が達する日から起算して1年前の日から当該定年に達する日までの間に労働契約を締結すること(定年退職後採用日まで一定期間が空いても差し支えありません)。
(2)当該被保険者を65歳以上まで雇用する見込みがあること。
〇職業紹介事業者の紹介日以前に雇用の内定があった対象者を雇い入れる場合は、支給対象となりません。
〇当該対象者の雇い入れの前日から起算して6ヵ月前の日から1年を経過する日までの間に被保険者を事業主都合により解雇している場合等は、助成金は支給されません。