【就業促進定着手当が新設】・・・厚生労働省

 

平成26年4月より

就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、再就職先に6ヵ月以上雇用され、再就職先で6ヵ月間に支払われた賃金が、離職前の賃金よりも低下している場合、基本手当の支給残日数の40%を上限として、給付を受けることができます。

 

<再就職手当>

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給残日数3分の2以上の場合   支給残日数×60%×基本手当日額

支給残日数3分の1以上の場合   支給残日数×50%×基本手当日額

 

<就業促進定着手当>

再就職手当の支給を受けていて、再就職の日から同じ事業主に6ヵ月以上、雇用保険の被保険者として雇用され、再就職後6ヵ月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回った場合に支給されます。

(離職前の賃金日額 − 再就職後6ヵ月間の賃金日額)×再就職後6ヵ月間の賃金の支払基礎となった日数

「再就職後6ヵ月間の賃金日額」の算出方法

月給の場合     再就職後6ヵ月間の賃金合計額 ÷ 180

日給・時給の場合 (再就職後6ヵ月間の賃金合計額 ÷ 賃金支払の基礎となった日数) × 70%

ただし、月給の計算方法による金額が高ければ月給の計算方法となります。

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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