【障害者の法定雇用率2%に引上げ】・・・厚生労働省
納付金などは現状維持
障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率が、平成25年4月1日から改定され、現行(一般事業主)の1.8%が、2%に引き上げられます。
法定の障害者雇用率は、「労働者総数に占める障害者等の総数の割合を基準として、少なくとも5年ごとに定める」規定となっております。平成19年の前回改定から5年が経過することから、身体障害者と知的障害者の常用労働者数および失業している身体障害者数と知的障害者数などの数値を基に算出したところ、雇用率設定の基準となる数値が2.072となったため、2%に引き上げることになりました。
障害者雇用率は、平成25年4月1日から下記の通り改定されます。
○ 一般の民間企業・・・2%(現行1.8%)
○ 国・地方公共団体・・・2.3%(現行2.1%)
○ 都道府県等の教育委員会・・・2.2%(現行2%)
○ 特殊法人・・・2.3%(現行2.1%)
障害者雇用納付金制度において、現在は、常用労働者201人以上の企業が雇用率未達成の場合、1人1ヵ月あたり5万円(201人〜300人以下は4万円)の納付金を納める義務が課せられています。平成27年4月1日からは、101人以上の事業主に納付金制度の適用が拡大されます。
また201人以上規模で法定基準以上の雇用を達成している企業は、調整金(1人あたり月額2万7千円)が受給できます。
200人以下の企業については、納付金を納める義務はありません。雇用状況が優良な企業は、1人あたり月額2万1千円の報奨金が受給できます。