【求職者支援制度】・・・厚生労働省

 

雇用保険を受給できない求職者の方へ

求職者支援法は、ハローワークと職業訓練機関が緊密な連携を図りながら、求職者ごとに支援計画を作成し、より安定的な就職につなげるのが目的です。毎月1回、ハローワークにおいて支援計画に沿った求職活動を行っているかを確認する一方、職業訓練の出席状況をチェックして生活安定のための給付金を支給します。

給付金は、職業訓練受講手当と通所手当の2つで構成されており、職業訓練受講手当は、職業訓練開始から1ヵ月ごとに10万円を支給します。対象期間が28日未満の場合は、3580円に日数を乗じた金額となります。通所手当は、原則月4万2500円を上限とする定期代です。

支給条件として、本人の収入が月8万円以下であること、また本人と同居している親、子、配偶者の合計収入が月25万円以下等である必要があります。

 

<主な制度対象者>

雇用保険に加入できなかった方、雇用保険受給中に再就職できないまま支給終了した方、雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない方、自営廃業者の方、学卒未就職者の方など。

 

<求職者支援制度とは>

① 「求職者支援訓練」又は「公共職業訓練」を受講できます。

② 訓練期間中及び訓練終了後もハローワークが積極的な就職支援を行います。

③ 一定の要件を満たす方に「職業訓練受講給付金」を支給します。

 

<職業訓練受講給付金>

ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練等を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)。

 

(支給額)

職業訓練受講手当 ・ ・ ・ 月額10万円

通諸手当 ・ ・ ・ 通所経路に応じた所定の額

 

(支給対象となる方)

以下の全てに該当する方が対象となります。

①  雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方

②  本人収入が月8万円以下の方

③  世帯(※1)全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方

④  世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方

⑤  現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方

⑥  全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合8割以上出席)

⑦  訓練期間中〜訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方

⑧  同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方

⑨  既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)

 

(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。

(※2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。

(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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