【改正ニュース】・・・9月から再雇用後の標準報酬月額見直し

 

<退職後再雇用された場合の標準報酬月額の見直し>

     年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できることになりました。(平成2291日施行)

従来、厚生年金保険に加入している方が退職後継続再雇用され、これに伴い給与が著しく変動した場合でも、原則として、引き続いて厚生年金保険に加入するものであることから、4ヶ月目に標準報酬月額の随時改定を行っていました。

ただし、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が定年により継続再雇用された場合に限っては、事業主との使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び取得届を同時にご提出いただき、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定していました。

この度、高齢者の継続雇用をさらに支援していくため、この取扱いの対象を、定年の場合だけでなく、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が退職後継続再雇用される全てのケースに拡大することとしました。

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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