標準的な年金額は月額231,648円に

総務省は128日、平成22年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む)が前年に比べ0.7%下落したと発表。これを受け、23年度の年金額は0.4%引き下げとなりました。年金額の引き下げは18年度以来5年ぶり。

支給されている年金額は平成12年〜14年度の物価下落時(1.7%)に年金額を据え置いた「特例水準」です。一方、16年改正により法律上想定している年金額を「本来水準」と呼んでいます。特例水準の年金額は、物価が上昇しても据え置き、物価が下落したときに引き下げられる。これに対し、本来水準の年金額は物価変動率や名目手取り賃金変動率で改定される。今後、本来水準の年金額が特例水準を上回れば、本来水準の年金額が支給される。

23年度は引き続き特例水準の年金額が支給され、次のしくみで改定される。22年の物価は0.7%下落した。だが、「給付等の額の計算に関する特例措置」により、物価が下落した場合、直近の年金額改定の基となった物価水準を下回った分だけ引き下げるルールがある。直近の改定は18年度。その前年の17年の物価水準が基準になる。その後、物価は18年に0.3%、20年に1.4%上昇し、21年に1.4%下落したため、22年時点では17年の水準を0.3%上回っていた。今回0.7%下落したため、差し引き0.4%下回り、その分年金額が引き下げられる。また、22年度時点では特例水準が本来水準を2.2%上回っていた。今回、特例水準は0.4%のマイナス改定、本来水準は物価下落に合わせ0.7%のマイナス改定となるため、その差は2.5%に広がる。23年度の年金額と計算方法は下記図表のとおり。 

 

<平成23年度の年金額>  

老齢基礎年金=804,200円×0.981788,900 

 (月額65,741円)・・・①

 

老齢厚生年金=360,000×0.917×7.5/1000×480月×1.031×0.981

  ≒1,202,000

 (月額100,166円)・・・②

 

サラリーマン世帯の標準的な年金月額  

(①×夫婦2人分+②)=65,741円×2100,166円=231,648 

 ※老齢厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36万円)で

40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯の新規裁定

の給付水準

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