【所得拡大促進税制】・・・経済産業省

 

給与増額分20%を控除

 労働者個人の所得水準を底上げする観点から、給与などの支給額を増加させた企業に対し、増加額の10%(中小企業20%)を法人税の税額控除として申請できる税制です。

 

<概 要> 【適用期間:3年間(平成27年度末まで)】

 以下の①、②及び③の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)が認められます。

 

①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加

②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと

③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

 

(注1)国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く)のうち国内事業所に勤務する雇用者をいいます。

 

(注2)給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。

 

(注3)基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。

 

(注4)雇用促進税制、復興特区等に係る雇用促進税制とは選択適用となります

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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