【雇用促進税制の創設】・・・厚生労働省

 

従業員数の増加1人あたり20万円の税額控除

 

<税制優遇制度の概要>

平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業については2人以上)および雇用増加割合(※1)10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人あたり20万円の税額控除(※2)が受けられます。

 

※1 雇用増加割合 =  適用年度の雇用者増加数 ÷ 前事業年度末日の雇用者総数

 

※2 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度となります。

 

 

<税制優遇制度の対象となる事業主の要件>

◆ 青色申告書を提出する事業主であること

◆ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと

◆ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)※1の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること

◆ 適用年度における給与等支給額(※2)が、比較給与等支給額(※3)以上であること

◆ 風俗営業等(※4)を営む事業主ではないこと

 

※1 雇用者とは、法人の使用人のうち雇用保険の一般被保険者であるものをいい、使用人から役員の特殊関係者及び使用人兼務役員は除かれます。

なお、役員の特殊関係者とは、次に掲げる者をいいます。

① 役員の親族

② 役員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者

③ 上記①②以外の者で、役員から生計の支援を受けている者

④ 上記②③の者と生計を一にするこれらの者の親族

 

※2 給与等支給額とは、当期の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等(雇用者に対して支給するものに限られます)の支給額をいいます。

 

※3 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%

 

※4 風俗営業及び性風俗関連特殊営業

 

 

<事務手続>

  1. 事業年度開始後2ヵ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークへ提出します。
  2. 事業年度終了後2ヵ月以内に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めます。
    確認を求めてから返送まで約2週間(4〜5月は1ヵ月程度)を要しますので、確定申告期限に間に合うようご留意ください。
  3. 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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