【「3年以内既卒者」の採用で新助成金】
平成23年度までの時限措置
◆ 卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(高校・大学等を卒業後3年以内の方)を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヵ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させる事業主の方に奨励金を支給します。新助成金は、一般のハローワーク、新卒応援ハローワークの両方で受け付けています。要件や金額は次のとおりです。
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
トライアル雇用奨励金(試行雇用奨励金)という名称の助成金は別に存在しますが、そちらとは対象範囲、金額が異なります。正規雇用した場合の助成も、セットで設けられています。
<受給要件>
○ハローワーク・新卒応援ハローワークに既卒者トライアル雇用求人を提出
※既卒者トライアル求人の対象となるのは、高校・大学等を卒業後3年以内で就職活動継続中の人(1年以上の正規雇用経験なし)
○ハローワークからの紹介で、3ヵ月の有期(トライアル)雇用を実施
○正規雇用して3ヵ月以上継続して雇用
<金 額>
有期雇用期間中 :1ヵ月10万円
正規雇用から3ヵ月後 :1人50万円
正規雇用に至らなかった場合も、原則として10万円×3の返還不要。
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
トライアル雇用を経ずに、最初から正規雇用するケースが対象です。
<受給要件>
○ハローワーク・新卒応援ハローワークに3年以内既卒者(新卒扱)求人を提出
○ハローワークからの紹介により、正規雇用として雇い入れ
○正規雇用して6ヵ月以上継続して雇用
<金 額>
正規雇用から6ヵ月後 :1人100万円
ただし、同一事業所で申請は1回限り(100万円)となっています。
既卒者育成支援奨励金
<既卒者育成支援奨励金とは>
成長分野等の中小企業事業主が、「育成計画書」および「既卒者育成雇用求人」をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、3年以内既卒者を原則6ヵ月間、有期雇用として雇い入れ、育成計画書に基づく座学等により育成した上で、その後に正規雇用で雇い入れた場合に支給されます。
※「正規雇用」とは、「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用する場合(週の所定労働時間が30時間未満の者を除く)」を指します。
※ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの職業紹介を受ける前に、対象者を雇用することを約している場合は、支給対象となりません。
※「座学等」は、少なくとも30日以上かつ120時間以上実施する必要があります。
<対象となる3年以内既卒者の条件>
以下のいずれにも該当し、正規雇用の実現のためには既卒者育成雇用を経ることが必要であると公共職業安定所長が認める者
○平成20年3月以降の新規学卒者で、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行っている者
○卒業後安定した職業に就いた経験がない(1年以上の正規雇用経験なし)
○雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者
<支給額>
○有期雇用期間(原則6ヵ月間)
・・・対象者1人につき月額10万円(最大60万円)
○有期雇用期間の座学等に要した経費(3ヵ月以内)
・・・対象者1人につき月額上限5万円(最大15万円)
○有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ
・・・対象者1人につき50万円(正規雇用から3ヵ月経過後に支給)