【産前産後休業中の保険料免除】・・・厚生労働省

 

平成26年4月から

 産前産後休業を取得した方は育児休業と同じように保険料免除などを受けることができます。

○産前産後休業期間中の保険料免除

 平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が保険料免除の対象となります。

産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以後の分娩をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶をいいます。

 

○産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定

 平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。
産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3ヵ月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。

 

○産前産後休業を開始した時の標準報酬月額特例措置終了

 3歳未満の子の養育期間に係る標準報酬月額の特例措置(年金額の計算時に、下回る前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす)は、産前産後休業期間中の保険料免除を開始したときに終了となります。

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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