【17助成金を実行】・・・厚労省
正社員化で100万円支給
◆ 厚生労働省は、拡充・創設した職業安定関連の合計17助成金などを、実行に移した。雇用調整助成金の要件緩和・助成率アップをはじめ、派遣労働者を正社員化した派遣先に100万円(中小企業)を支給する派遣労働者雇用安定化特別奨励金、採用内定を取り消された者や年長フリーターを正社員雇用した場合に同じく100万円を支給する若年者等正規雇用化特別奨励金などを創設している。
実行に移した助成金は下表のとおりである。雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金は、助成率・支給限度日数を引き上げたほか、制度利用後1年間は再利用できないとするクーリング期間、さらに休業が一定以上(中小企業20分の1、大企業15分の1)でないと助成対象としない規模要件をそれぞれ撤廃した。関心が高い派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、派遣先が派遣労働者を期間の定めのない労働契約か、6ヵ月以上の期間の定めのある労働契約を締結して雇い入れたときに支給する。支給額は、期間の定めがない場合は1人につき中小企業100万円、大企業50万円、期間を定めると同じく50万円、25万円となる。なお支給時期は、雇入れ半年後や1年半後などに分割する。
若年者等正規雇用化特別奨励金では、採用内定を取り消された者と年長フリーター(25〜39歳)などを正規雇用した中小企業に1人当たり100万円、大企業に50万円を支給する。正規雇用半年後、1年半後など3年にわたって分割支給する。23年度までの時限措置としている。
解雇・雇止めした労働者に対して、離職後も継続して住居を提供又は住居費用を負担する企業に支給するのが離職者住居支援給付金。対象労働者1人当たり最大6ヵ月にわたり、住居の所在する都道府県に応じて月額4万〜6万円を助成。高年齢者雇用開発特別奨励金は、中小企業に対する助成額を大幅に引き上げた。公共職業安定所などを介して、65歳以上の求職者を1年以上継続雇用する労働者として雇い入れると、一般労働者で1人当たり90万円(従来60万円)、短時間労働者で60万円(同40万円)を支援する。
《施行した職安関連助成金など》
① 雇用調整助成金の拡充
② 中小企業緊急雇用安定助成金の拡充
③ 離職者住居支援給付金の創設
④ 特定就職困難者雇用開発助成金の拡充
⑤ 緊急就職支援者雇用開発助成金の拡充
⑥ 高年齢者雇用開発特別奨励金の拡充
⑦ 若年者等正規雇用化特別奨励金の創設
⑧ 介護未経験者確保等助成金の拡充
⑨ 介護労働者設備等整備モデル奨励金の創設
⑩ 派遣労働者雇用安定化特別奨励金の創設
⑪ 育児・介護雇用安定等助成金の拡充
⑫ 中小企業子育て支援助成金の拡充
⑬ 障害者初回雇用奨励金の創設
⑭ 特例子会社等設立促進助成金の創設
⑮ ふるさと雇用再生特別交付金の創設
⑯ 住居を喪失した離職者等に対する資金の貸付け
⑰ 訓練等支援給付金の拡充