厚生労働省は、労働者派遣契約が期間途中で解除された場合における派遣労働者の保護を強化するため、派遣元・派遣先が講ずべき措置に関する指針を改正した。

中途解除に当たっては、派遣元が休業手当の支払義務を果たすよう派遣元指針に明記するとともに、派遣先指針において派遣元が支払った休業手当などの損害を派遣先が賠償すべきことを盛り込んでいる。派遣契約締結の時点で派遣先の賠償責任をあらかじめ明確にしておく。

厚労省の集計によると、昨年10月から今年3月までの派遣労働における雇用調整人員数は、合計10万人を超え、このうち契約期間の中途解除によるものが約5万人に達している。厚労省ではこの間(昨年11月〜今年1月)、中途解除に関する事案だけで派遣先941件、派遣元1790件に対して監督指導した。

今回の派遣元・派遣先指針の改正においては、派遣契約時において、中途解除による損害賠償責任の明確化と派遣労働者に対する就業機会の確保を求める規定を盛り込んでいる。

改正派遣先指針によると、派遣先の責めに帰すべき事由により中途解除を行う場合、派遣先が新たな就業機会を確保すること及びこれができない時は少なくとも派遣元事業主に生じた損害額以上の賠償責任を負うとした。

損害とは、たとえば休業手当、解雇予告手当のほか、派遣先の責めに帰すべき事由により派遣元に実際生じた損害のすべてを含む。

改正派遣元指針においては、中途解除の場合、派遣先から関連会社の斡旋を受けるとともに、派遣元事業主においても他の派遣先を確保するなどにより、派遣労働者の新たな就業機会を確保する必要があるとした。

新たな就業機会が確保できないケースでは、中途解除に当たって、まず休業などにより雇用を維持し、併せて休業手当の支払などの責任を果たす。その後において、やむを得ず解雇する時は、労働契約法を順守すると同時に、労働基準法に基づく解雇予告手当の支払に関する責任を果たすよう明記した。 

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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