<支給額4万円引き上げ>

    被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、38万円となっていますが、10月から42万円(協会けんぽ)となりました(※)。

※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げ39万円となります。

 

 <支給方法が変更>

    平成219月までは、原則として出産後に、医療保険者(協会けんぽ又は健保組合)に申請したうえで、支給していました。

平成2110月からは、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、医療保険者(協会けんぽ又は健保組合)から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わりましたので、まとまった出産にかかる費用を事前にご用意いただく必要がなくなりました。

※出産育児一時金が42万円を超えて支給される場合でも、42万円までが直接支払制度の対象です。42万円を超える部分は、ご加入の医療保険者に請求していただくことになります。

※出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を出産後、医療保険者(協会けんぽ又は健保組合)に請求いただくことで差額分を支給します。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等にお支払いいただくことになります。

※出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない方は、出産後に被保険者の方に支払う従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いいただくことになります。)  

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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