< 労 務 相 談 室

 

【退職まで妻は「3号」か】

<質 問 > 年下で60歳未満

    定年後、厚生年金の被保険者として継続雇用している男性社員がいます。年下の奥さんがいるのですが、夫が雇用されている限り、妻は第3号被保険者になると考えてよいのでしょうか。

 

<回 答>  65歳に達し1号へ変更も

    国民年金の第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者であって20歳以上60歳未満であるものをいいます。

注意しなければならないのは、厚生年金の被保険者イコール国民年金の第2号被保険者とは限らない点です。

国年法附則第3条では、「被保険者の資格の特例」について規定しています。国民年金の第2号被保険者について、「65歳以上の者にあっては、老齢年金または退職を支給事由とする年金の受給権を有しない被保険者等に限る」となってます。つまり、夫が働いていても、年金の加入期間が短く受給権がない場合を除き、65歳に達した段階で国民年金の第2号被保険者資格を失ってしまいます。 

 

 

【裁判員の災害補償は?】

<質 問 > 職務終え職場へ移動中

    裁判員制度が始まりましたが、自宅から裁判所へ向かう途中や裁判所から職場へ向かう途中で事故に遭った場合は、労災保険法の適用となるのでしょうか。

 

 <回 答>  公務に当たり国公災法適用

    裁判員および補充裁判員は、裁判所によって選任され、臨時に裁判という国の事務に従事するので、非常勤の裁判所職員、すなわち、非常勤の国家公務員として扱われます。

なお、裁判員等が裁判所と職場の間を移動する際に生じた災害については、「労災保険法の規定による補償の対象ではなく、裁判所による補償の対象となるものであることを念のため申し添えます」(平21.4.1事務連絡)としています。

裁判所側からみた場合、裁判員の公務を終えて職場へ向かうことは、「帰るべき場所」として、当然に予定されていることから、勤務先の労災保険でなく、自宅から裁判所への移動と同様に国家公務員災害補償法の適用を受けられます。

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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