【改正ニュース】・・・雇用保険制度の改正(2241日施行)

<非正規労働者に対する適用範囲の拡大>

    短時間就労者・派遣労働者の雇用保険の適用範囲が下記に拡大され  ました。

 

 【旧】 6ヶ月以上の雇用見込みがあること

        ○ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること         

                 ↓

【新】 31日以上の雇用見込みがあること

        1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 

※「31日以上の雇用見込みがあること」とは・・・

31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなります。このため、例えば次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以上の雇用が見込まれるものとして、雇用保険が適用されることとなります。

・雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇止めの明示がないとき

・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が 31日以上雇用された実績があるとき 

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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