【改正ニュース】・・・改正労働基準法(22年4月1日施行)
<年次有給休暇の時間単位付与>
◆ 過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位(※)で年次有給休暇を与えることができます。
※分単位など時間未満の単位は認められません。
※労働者が希望し、使用者が同意した場合であれば、労使協定が締結されていない場合でも、日単位取得の阻害とならない範囲で半日単位で与えることが可能です。今回の改正後も半日単位の年休については取扱いに変更はありません。
(労使協定で定める事項)
① 時間単位年休の対象労働者の範囲
② 時間単位年休の日数
③ 時間単位年休1日の時間数
④ 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
の4つがあります。具体的な内容は以下のとおりです。
① 時間単位年休の対象となる労働者の範囲を定めます。
仮に一部を対象外とする場合は、「事業の正常な運営」を妨げる場合に限られます。取得目的などによって対象範囲を定めることはできません。
(例) ○工場のラインで働く労働者を対象外とする→事業の正常な運営が妨げられる場合
は可
×育児を行う労働者に限る→取得目的による制限なので不可
② 時間単位年休の日数
5日以内の範囲で定めます。
③時間単位年休1日の時間数
1日分の年次有給休暇に対応する時間数を所定労働時間数を基に定めます。時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算します。
(例) 1日の所定労働時間が7時間30分で5日分の時間単位年休
→ 7時間30分を切り上げて1日8時間とする
→ 8時間×5日=40時間分の時間単位年休
(7時間30分×5日分=37時間30分を切り上げて38時間ではない)
※日によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間における平均所定労働時間数