<平成22年4月から国民健康保険料が軽減>

 

  厚生労働省は、倒産などで職を失った者に対する国民健康保険料の軽減措置を4月からスタートさせた。失業時から翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30とみなして保険料を算定する。

対象は、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)と特定理由離職者(雇止めなどによる離職)。軽減措置開始の前1年以内(平成21331日以降)の離職者も含める。

ハローワークにおける雇用保険受給説明会などにおいて、対象となり得る者にリーフレットを配布し、市町村への申請を勧奨する。

 

<対象者は?>

離職の翌日から翌年度末までの期間において、

(1) 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)

(2) 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)

として失業等給付を受ける方です。 

 

<軽減額は?>

国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。 

 

<軽減期間は?>

離職の翌日から翌年度末までの期間です。

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

※会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

 

<制度が始まる前の失業は対象外ですか?>

制度が始まる前1年以内(平成21331日以降)に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険料が軽減されます。

※ただし、平成21年度の保険料は対象となりません。 

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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