【改正ニュース】・・・労働安全衛生法改正(平成2241日)

<定期健康診断の胸部エックス線検査、対象者見直し>

  労働安全衛生法に基づく定期健康診断における胸部エックス線検査等に関する規定が改正されました。胸部エックス線検査については、従来、原則すべての方に実施が義務付けられていましたが、下記のとおり、見直しを行いました。 

 

(胸部エックス線検査の対象者の見直し)

40歳以上の方→全員に実施 

40歳未満の方→以下のア〜ウ以外の方で、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。

 

ア 5歳ごとの節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳)の方

 

イ 感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働かれている方

※具体的には、学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は特定の社会福祉施設において業務に従事する者

 

ウ じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている方  

※具体的には、常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理1の者 

 

※「医師が必要でないと認める」とは、呼吸器疾患等に係る自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいいます。したがって、胸部エックス線検査の省略については、年齢等により機械的に決定されるものではないことに留意してください。  

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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