【改正ニュース】・・・育児・介護休業法の改正(6月30日施行)
<育児・介護休業法の改正のポイント>
( 1 )①子育て中の短時間勤務制度及び②所定外労働(残業)の免除の義務化
< 改 正 前 >
3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度・所定外労働(残業)免除制度などから1つ選択して制度を設けることが事業主の義務。
< 改 正 後 >
① 3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務になりました。
② 3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。
※短時間勤務制度については、少なくとも「1日6時間」の短時間勤務制度を設けることを義務としますが、その他にいくつかの短時間勤務のコースを設けることも可能です。
※雇用期間が1年未満の労働者等一定の労働者のうち労使協定により対象外とされた労働者は適用除外。
( 2 )子の看護休暇制度の拡充
< 改 正 前 >
病気・けがをした小学校就学前の子の看護のための休暇を労働者1人あたり年5日取得可能。
< 改 正 後 >
休暇の取得可能日数が、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日になりました。
( 3 )父親の育児休業の取得促進
①パパ・ママ育休プラス(父母ともに育児休業取得する場合の休業可能期間の延長)
< 改 正 前 >
父も母も、子が1歳に達するまでの1年間育児休業取得可能
< 改 正 後 >
母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2ヵ月に達するまで(2ヵ月分は父(母)のプラス分)に延長されました。
※父の場合、育児休業期間の上限は1年間。母の場合、産後休業期間と育児休業期間を合わせて1年間。
②出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
< 改 正 前 >
育児休業を取得した場合、配偶者の死亡等の特別な事情がない限り、再度の取得は不可能。
< 改 正 後 >
配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能となりました。
③ 労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申出を拒める制度を廃止し、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含め、すべての労働者が育児休業を取得できるようになりました。
( 4 )介護休暇の新設
労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、介護休暇を取得できるようになりました。
※雇用期間が6ヵ月未満の労働者等一定の労働者のうち労使協定で休暇を取得できないものとされた労働者は適用除外。
注)常時100人以下の労働者を雇用する企業については、(1)①の短時間勤務制度の義務化、(1)②の所定外労働(残業)の免除の制度化及び(4)の介護休暇の制度化については、「公布日から3年以内の政令で定める日」です。