【改正入国管理法】・・・法務省 

技能実習制度が7月より改正

    平成21715日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布され、新しい研修・技能実習制度が平成2271日から施行されました。

 

<改正のポイント>

研修・技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国等への移転等を目的として創設されたものですが、研修生・技能実習生を受け入れている機関の一部には、本来の目的を十分に理解せず、実質的に低賃金労働者として扱う等の問題が生じており、早急な対応が求められていました。

新しい研修・技能実習制度では、研修生・技能実習生の法的保護及びその法的地位の安定化を図るための様々な措置が講じられています。 

 

在留資格「技能実習」が創設

<技能実習1号>

「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」

<技能実習2号>

技能実習1号の活動に従事し、技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動

※技能実習期間は技能実習1号、技能実習2号の期間を合わせて最長で3  

 

《改正前》

入国1年目は「研修(研修生)」、2年目より「特定活動(技能実習生)」

2年目から労働関係法令が適用 

       ↓    

《改正後》

入国1年目から「技能実習(技能実習生)」

※入国1年目から労働関係法令が適用(講習除く) 

 

入管法の改正により、入国1年目から、研修生でなく技能実習生となります。 これに伴い、入国1年目から、労働基準法上の労働者として、労働基準関係法令の適用を受けます。

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