【改正ニュース】・・・7月から改正障害者雇用促進法が施行

 

201人以上に納付金を適用>

1.      対象事業主の範囲が拡大されました

常時雇用している労働者数が301人以上の事業主に加え新たに、常時雇用している労働者数が200人を超え300人以下のすべての事業主は障害者雇用納付金の申告を行うことが必要になりました。

なお、常時雇用している労働者数が200人を超え、300人以下の事業主は、平成2271日から平成27630日まで納付金が4万円に軽減されます。 

 

2.      短時間労働者も納付金の申告等の対象になりました週所定労働時間20時間以上30時間未満の短時間労働者も、納付金の申告、障害者雇用調整金等の支給申請の対象となりました。

・雇用障害者数の算定の際に、重度以外の身体障害者又は知的障害者である短時間労働者1人を0.5カウントとして計算

・法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者の数の算定の際に、短時間労働者1人を0.5カウントとして計算

 

3. 除外率設定業種の除外率がそれぞれ10%ポイント引き下げられました

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当事務所は、労働保険・社会保険業務、給与計算業務、労務相談、就業規則作成、雇用保険各種給付金申請、年金相談、年金受給者の賃金設定のアドバイス等を行なっております。従業員とのトラブルを解決し経営に専念できるようお手伝いさせていただきます。経営資源の一つであります【人】を管理するにあたって適切な指導を行ない、御社のより一層の発展のために貢献できると自信を持っております。

特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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