【改正ニュース】・・・7月から改正障害者雇用促進法が施行
<201人以上に納付金を適用>
1. 対象事業主の範囲が拡大されました
常時雇用している労働者数が301人以上の事業主に加え新たに、常時雇用している労働者数が200人を超え300人以下のすべての事業主は障害者雇用納付金の申告を行うことが必要になりました。
なお、常時雇用している労働者数が200人を超え、300人以下の事業主は、平成22年7月1日から平成27年6月30日まで納付金が4万円に軽減されます。
2. 短時間労働者も納付金の申告等の対象になりました週所定労働時間20時間以上30時間未満の短時間労働者も、納付金の申告、障害者雇用調整金等の支給申請の対象となりました。
・雇用障害者数の算定の際に、重度以外の身体障害者又は知的障害者である短時間労働者1人を0.5カウントとして計算
・法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者の数の算定の際に、短時間労働者1人を0.5カウントとして計算
3. 除外率設定業種の除外率がそれぞれ10%ポイント引き下げられました