<労 務 相 談 室>

 

【育休中は年休発生しないか】

<質 問 > 3歳まで長期休業を取得

    育児をサポートするため、3歳まで「育児休業に関する制度」を導入することにしました。当社では、41日を年休付与の基準日と定めています。長期の休業取得者は、4月から翌3月まで年度を通して1日も出勤日がないケースが生じます。この場合、翌年の41日に年休を付与する義務はないのでしょうか。

 

  <回 答>  1歳半まで出勤とみなす

    年休の権利は、基準日の前日から1年(最初は6ヵ月)の期間を対象として、出勤率が8割以上ある場合に発生します。ただし、「育児休業を取得した期間は出勤したものとみなす」という特例が設けられています。

解釈例規でも、「従来、育児・介護休業期間は年休の算定基礎となる全労働日に含まないとしてきたが、(育児・介護休業の義務化に伴い)出勤したものとみなすこととした」と述べています。

解雇の取消しに伴い復職した社員については、「解雇日以降は使用者の責めに帰すべき理由により労働できなかったので、全労働日の算定に当たっては、上記日数を除外する。その結果、労働者の前年における全労働日が零となる場合は、法第39条の解釈上8割以上出勤するという法定要件を満たさないから、年休の請求権は発生しない」と述べた解釈例規があります。

しかし、育休の場合、その期間を全労働日から除外し、残りの労働日について8割出勤の有無を判断するという意味ではありません。1年間フルに育休を取得しても、所定の労働日(たとえば250日)がそのまま全労働日となります。

ただし、「出勤したとみなす」のは、育介休業法に基づく育児休業のみ、つまり子が1歳(保育所がみつからない等の特別の事情があれば16ヵ月)までの育児休業です。それ以降、子が3歳に達するまでの「育児に関する休業に準ずる措置」は対象に含まれず、労使で別に取扱いを定めます。

復職後に年休の残日数がないという不便を考えれば、時効消滅した分の一部利用を認める等の配慮がベターでしょう。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
048-461-1117

当事務所は、労働保険・社会保険業務、給与計算業務、労務相談、就業規則作成、雇用保険各種給付金申請、年金相談、年金受給者の賃金設定のアドバイス等を行なっております。従業員とのトラブルを解決し経営に専念できるようお手伝いさせていただきます。経営資源の一つであります【人】を管理するにあたって適切な指導を行ない、御社のより一層の発展のために貢献できると自信を持っております。

特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

対応エリア
埼玉県  ( 志木市 朝霞市 新座市 和光市 富士見市 川越市 三芳町 さいたま市 坂戸市 川口市  戸田市 etc ) 千葉県 神奈川県 東京都 ( 足立区 板橋区 葛飾区 江東区 文京区 品川区 荒川区 渋谷区 新宿区 大田区 豊島区 中野区 台東区 港区 世田谷区 江戸川区 千代田区 北区 杉並区 中央区 墨田区 練馬区 目黒区  etc )