【改正ニュース】・・・雇用保険法改正(遡及適用期間の改善)

<平成2210月から救済制度>

  雇用保険の手続き漏れ者への救済措置が、平成22101日から施行されています。保険料を給料から天引きされていたのに、失業給付等の受給面で不利益を受ける人は、さかのぼって保険加入の確認ができます。

101日から始まった新制度は、平成22331日に公布された改正雇用保険法のうち、施行日が未定(公布から9ヶ月以内)となっていた部分です。改正法では、期間雇用者のセーフティ・ネット機能を拡大するため、雇用保険の加入基準を「31日以上雇用見込み」に短縮しました(平成2241日施行)。しかし、基準を緩和しても事業主が手続を怠っていたのでは、効果が上りません。今回スタートした制度は、加入手続き漏れが明らかになった場合、労働者を救済するものです。

法基準を当てはめれば雇用保険の被保険者になるはずだったのに、事業主が手続を怠っていた場合、「被保険者(被保険者であった者)はハローワークに確認の請求」ができます。しかし、従来、離職時に被保険者期間を計算する(受給資格の有無等を判断する)際、「被保険者であった日の2年前の日」より前は被保険者期間にカウントしない規定でした。所定給付日数を決める際の「算定基礎期間」についても、同様のルールが定められていました。

このため、確認請求をしても、本来もらえるはずだった給付を満額受給できないケースもありました。新制度では、次の基準を満たす場合には、「被保険者であった期間」「算定基礎期間」の両方について、2年を超える遡及計算を認めます。

    資格取得の届出がされていなかった

    「確認のあった日の2年前の日」より前に保険料控除のあったこと

未届者でも、自分が保険料を給与天引きされていなければ、救済の対象にならないので注意が必要です。

被保険者期間の遡及確認を希望する人は、ハローワークに文書または口頭で請求します。「保険料控除があった」事実は、次の書類で確認します。

賃金台帳等

源泉徴収票・給与明細等

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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