【技能実習基本方針を改定】・・・厚生労働省 

関連作業は半分以下

  厚生労働省は、技能実習制度推進事業運営基本方針を改正した。7月に施行した改正入国管理法に沿ったもので、技能実習計画に含めることができる作業範囲の考え方などを明記している。

同基本方針は、制度の理念、仕組みなどの基本事項を規定しており、今回の入管法の改正に合わせて改正が必要となった。

技能実習生の受け入れに当たっては、管理団体が海外の送り出し機関と連携したうえ、技能実習生のあっせんが職業紹介事業となることから、職業紹介事業の許可・届出が必要としている。技能実習計画には、実習における到達目標と内容を具体的に明記する一方、各年ごとの技能検定の受験状況など、修得した技能を評価する時期と方法を明らかにする。

同計画を含めることができる作業範囲の考え方に関しては、対象職種・作業のほか、全体の計画期間のおおむね半分以下を限度として、関連する職種・作業を加えることが可能とした。

雇用契約は、技能実習生の入国前に締結するのが適切。団体管理型の雇用契約の始期は、初期講習終了後とする。

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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