【雇用調整助成金の支給要件緩和】
円高の影響を考慮
◆ 雇用調整助成金の生産量要件を緩和へ――。 厚生労働省は、急激な円高の影響により、生産量の回復が遅れている事業主の雇用維持を支援するため、12月から支給要件を緩和した。
平成21年12月から実施している支給要件緩和(前々年同期の3ヵ月の生産量等と比較して10%以上減等)が、平成22年12月で終了したことから、新たに同月から1年間に限り、急速な円高対応として支給要件を緩和した。
円高の影響により生産量が減少した事業所で、直近3ヵ月の生産量が3年前の同時期に比べ15%以上減少し、さらに直近の決算等の経常損益が赤字であるケースが対応。
なお、平成22年11月以降に雇調金を不正受給した事業主に対しては、企業名、代表者名、所在地、不正受給額などを公表し悪質な場合は刑事告発も辞さない。
平成22年12月から1年間に限り、以下の全てに該当する場合についても、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の対象となりました。
○ 円高の影響により生産量等の回復が遅れていること
○ 最近3ヵ月の生産量等が3年前の同時期に比べ15%以上減少
○ 直近の決算等の経常損益が赤字
※この取り扱いは、以下の期間に限ります。
大企業 :対象期間の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日
中小企業 :対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日
<円高の影響とは?>
・円高の影響による輸出量の減少、輸出関係の受注の減少
・円高の影響による外国人観光客の減少
・円高の影響により取引先が海外への発注に移行したことや、経費削減したことによる受注の減少などを対象としています。