【雇調金要件を見直し】・・・厚生労働省
均衡待遇や試行雇用助成も
◆ 厚生労働省は、平成23年度に各種助成金制度の支給内容を変更した。雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金は、継続雇用期間が6ヵ月未満の労働者を助成対象から外すほか、中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金を整理・統合して、均衡待遇・正社員化推進奨励金を新設した。また実習型試行雇用終了後に常用雇用として雇い入れ、一定期間職場定着させた事業主に対しては、1人当たり最大100万円を支給する正規雇用奨励金を創設した。
雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練、出向により労働者の雇用維持を図った際に必要経費を助成している。対象労働者について、これまで継続雇用期間が6ヵ月未満の被保険者も特例的に適用していたが、これを廃止するとした(23年7月1日施行)。
有期契約労働者の正社員転換を推進していた中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金については、整理・統合して、均衡待遇・正社員化推進奨励金を新設した(23年4月1日施行)。試験制度を導入して正社員に転換させた場合1人目に40万円(中小企業)を支給する一方、正社員と共通の処遇制度・教育訓練制度を設けて適用者を出した場合にも40万円(中小企業)を支給するとした。
試行雇用奨励金制度の実習型試行雇用奨励金は、対象者1人当たり1ヵ月4万円を最長3ヵ月間支給していたが、「1ヵ月10万円を最長6ヵ月支給」に改めた(23年4月1日施行)。実習型試行雇用奨励金を受給した事業主が、実習型雇用終了後に常用雇用として雇い入れ、一定期間職場定着させると、1人当たり最大100万円を支給する正規雇用奨励金も新設した。
高齢者雇用関連では、高年齢者職域拡大等助成金を新設した(23年4月1日施行)。希望者全員が65歳または70歳まで働ける制度の導入に合わせて、高年齢者の職域拡大、雇用管理制度の整備を実施する事業主に対し、要した費用の3分の1を助成する。
中小企業定年引上げ等奨励金は、希望者全員に「65歳まで契約期間の切れない継続雇用制度」を導入した事業主へ一定額を支給していたが、「65歳以上70歳未満までの継続雇用制度」を導入した事業主に改めた(23年4月1日施行)。