【均衡待遇・正社員化推進奨励金】
4月に新設
◆ 有期雇用の契約社員やパートタイマーに対して、正社員と共通の処遇制度や正社員への転換制度の導入などといった均衡待遇に向けて取り組んだ事業主に対して、「均衡待遇・正社員化推進奨励金」が支給されます(旧「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」および「中小企業雇用安定化奨励金」が統合されて、平成23年4月1日に新設されたものです)。
≪ 対象となる事業主 ≫
① 労働保険の適用事業主であること
② 平成23年4月1日以降に、有期契約労働者やパートタイマーに対して、次の(1)〜(5)のいずれかの制度を労働協約または就業規則に新たに規定し、その制度の該当者が実際に出たこと。
(1)正社員転換制度
正社員(※)に転換する試験制度を設ける
(※)正社員とは、次のすべてに該当する労働者をいいます。
1. 期間の定めのない労働契約を締結していること
2. その事業所において正規の従業員として位置づけられていること
3. 所定労働時間が、その事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規の従業員と同等であること
4. 社会通念に照らして、また同一企業の他の職種等の正規の従業員と比較して、雇用形態、賃金体系などが正規の従業員として妥当なものであること
5. 雇用保険および社会保険の被保険者であること
(2)共通処遇制度
正社員と共通の評価・資格制度で、労働者の職務または職能に応じた区分を設け、その区分に応じた基本給、賞与などの待遇が定められている制度を設ける
(3)共通教育訓練制度
正社員と共通のカリキュラム内容と時間による教育訓練制度を設ける(中小企業は延べ10人以上、大企業は延べ30人以上に実施、修了させる)
(4)短時間正社員制度
雇用している労働者または新たに雇い入れる労働者に対する短時間正社員(※)制度を設ける(※)短時間正社員とは、所定労働時間が短いながら、正社員として適正な評価と公正な待遇が図られた働き方で、次のどちらにも該当する労働者をいいます。
1. 期間の定めのない労働契約を締結していること
2. 時間あたりの基本給、賞与・退職金などの算定方法等が同一事業所に雇用されている同種のフルタイム正社員と同等であること
(5)健康診断制度健康診断制度を設け、実際に延べ4人以上に実施する
≪ 支 給 額 ≫
支給対象メニュー | 1人目の労働者 (1事業主につき) | 労働者2人〜10人まで (1人につき) |
(1)正社員転換制度 | 30(40)万円 | 15(20)万円 |
(2)共通処遇制度 | 50(60)万円 | |
(3)共通教育訓練制度 | 30(40)万円 | |
(4)短時間正社員制度 | 30(40)万円 | 15(20)万円 |
(5)健康診断制度 | 30(40)万円 |
※( )は中小企業事業主に対する支給額です。
※中小企業:常時雇用する労働者が300人以下または資本金が3億円以下の事業主等(業種により異なります)