【改正雇用保険法】・・・厚生労働省

81日施行

 

   改正雇用保険法が平成2381日から施行されました。雇用保険の基本手当・高年齢雇用継続給付・育児休業給付の上限等が、大幅に引上げられました。

81日施行の改正点は、次のとおりです。

    基本手当等の水準の見直し

    再就職手当の給付水準引上げ・恒久化

まず、基本手当等の水準の見直しですが、平成23630日に出された告示では基本手当そのものの金額ではなく、賃金日額の上限・下限を定めています。

<下 限>

一律 2,330円 (改正前2,000円)

 

<上 限>

60歳〜64歳 15,060 (改正前14,540円)

45歳〜59歳 15,780 (改正前15,010円)

30歳〜44歳 14,340 (改正前13,650円)

30歳未満    12,910 (改正前12,290円)

 基本手当の金額は、この賃金日額に一定率(5080%、60歳以上65歳未満は4580%)を乗じて算出します。この結果、基本手当の上限・下限は次のとおり変更されました。

<下 限>

一律 1,864 (改正前1,600円) 

 

<上 限>

60歳〜64 6,777 (改正前6,543円)

45歳〜59 7,890 (改正前7,505円)

30歳〜44 7,170 (改正前6,825円)

30歳未満    6,455 (改正前6,145円) 

 

 ≪高年齢雇用継続給付≫

高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)は、賃金と継続給付の合計額が「支給限度額」を超えると、超えた分が減額されます。

支給限度額 344,209円 (改正前327,486円)

最低限度額 1,864円   (改正前1,600円)

 

 ≪育児・介護休業給付≫

育児・介護休業給付は、賃金日額に一定率を乗じて、1日あたりの給付額を計算します。この賃金日額の上限については、30歳以上45歳未満の数字(14,340円)が用いられます。ですから、1月あたり給付額の上限は下記のとおりとなります。

 

<育児休業給付>

14,340円×50%×30日=215,100

 

<介護休業給付>

14,340円×40%×30日=172,080 

 

次に、改正雇用保険法の第2のポイント、再就職手当の給付水準引上げ・恒久化ですが、新しい給付率は次のとおりです。

○再就職手当(残日数3分の2以上) ⇒ 60

○再就職手当(残日数3分の1以上) ⇒ 50

○常用就職支度手当 ⇒ 40

再就職手当・常用就職支度手当を計算する際も、基本手当日額の上限が設定されています。

 

<上限(原則)>

5,885円 (改正前5,705円)

 

<上限(6064歳)>

4,770円 (改正前4,603円) 

 

例えば、所定給付日数330日の受給資格者が基本手当の支給残日数220日で再就職したとします。この場合の給付額の上限は、下記のとおりとなります。

5,885円×220日×60%=776,820   

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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