< 労 務 相 談 室 >

 【子供の入院先寄るが通災か】

<質 問 > 通勤経路から外れる

 ◆   女性従業員から、入院中の子供の世話をするため、定期的に早帰りさせてほしいと要望がありました。早退自体は認めるとして、病院への行き帰りの途中で事故に遭った場合、通勤災害に該当するのでしょうか。人事課員の中には「法改正で、保護対象になったはず」という者もいますが、どうなのでしょうか。

 

 <回 答>  逸脱を除いて保護対象に

◆   通勤災害制度に関する改正は、平成20年4月1日から実施されています。通勤中に経路逸脱・中断があった場合、原則としてその後に発生した事故は保護対象となりません。しかし、逸脱・中断が日常生活上必要な行為で最小限度のものである場合、「逸脱・中断の間を除き、この限りでない」と規定されています。

この「日常生活上必要な行為」の類型は労災則第8条に列挙されていますが、上記改正により次の行為が追加されました(第5号)。

○要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母および兄弟姉妹の介護(継続・反復的なものに限る)

しかし、通達では「入院している子供の世話を行うために病院に立ち寄る場合、その行為が家族の衣、食、保険、衛生、教養のための行為であれば、労災則8条第1号に定める『日用品の購入その他これに準ずる行為』に該当する」と述べています。ですから、前掲労災則第5号には含まれず、改正以前から第1号として保護対象とされていたという解釈になります。

第1号・第5号のいずれのケースも、経路に復した後は通勤災害と認められますが、「逸脱・中断中」の事故は対象から除かれてしまいます。

紛らわしいのは、「他に子供を看護する者がいない共働き労働者が託児所、親戚等に預けるためにとる経路などは、その立場にある労働者であれば、当然、就業のためにとらざるを得ない経路であるので、合理的な経路となる」点です。

この場合、通常の経路と異なるルートを採っても、その経路全体が「合理的」と認められるので、いわゆる「逸脱中」も含め、通災制度の保護を受けることができます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
048-461-1117

当事務所は、労働保険・社会保険業務、給与計算業務、労務相談、就業規則作成、雇用保険各種給付金申請、年金相談、年金受給者の賃金設定のアドバイス等を行なっております。従業員とのトラブルを解決し経営に専念できるようお手伝いさせていただきます。経営資源の一つであります【人】を管理するにあたって適切な指導を行ない、御社のより一層の発展のために貢献できると自信を持っております。

特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

対応エリア
埼玉県  ( 志木市 朝霞市 新座市 和光市 富士見市 川越市 三芳町 さいたま市 坂戸市 川口市  戸田市 etc ) 千葉県 神奈川県 東京都 ( 足立区 板橋区 葛飾区 江東区 文京区 品川区 荒川区 渋谷区 新宿区 大田区 豊島区 中野区 台東区 港区 世田谷区 江戸川区 千代田区 北区 杉並区 中央区 墨田区 練馬区 目黒区  etc )