労 務 相 談 室

 

 

【新しい最賃適用か】

<質 問 > 発効日後の給料日

◆  今年度の地域別最低賃金が発表されました。雇用しているアルバイトについて、発効日以降に支払う給料は、新しい最低賃金で計算しなければならないのでしょうか。

 

 

 

<回 答>  賃金計算期間に応じて判断

◆  平成23年度の最低賃金は、全国平均で前年比7円の上昇となりました。各都道府県単位でみると、神奈川県が、前年度から18円引き上げられましたが、宮城県や岩手県、福島県などは、東日本大震災による企業の被災を背景に、1円増に留まっています。

都道府県ごとに、それぞれ発効日として、新しい最低賃金の効力が発生する日が定められています。しかし、発効日以降に支払う賃金に、すべて新しい最低賃金が適用されるわけではありません。

島根県の発効日は、11月6日です。例えば、当月末締めで翌月15日払いの会社であれば、11月1日から30日までの労働に対する賃金が、12月15日に支払われます。

11月1日から5日までは旧最低賃金額(642円)で足り、11月6日から30日を、新最低賃金額(646円)以上の額で計算して、その合算額を12月15日に支給します。

なお、最低賃金の対象となるのは、「通常の労働時間または労働日の賃金」で、割増賃金のほか、精皆勤手当、通勤手当および家族手当は含まれません。

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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