【改正育児・介護休業法が全面施行】・・・厚生労働省

 

平成24年7月1日から

平成22年6月30日に、育児・介護休業法が改正されました。平成24年7月1日から、これまで適用が猶予されていた従業員数が100人以下の事業主にも下記の制度が適用になります。

 

<育児短時間勤務制度> 

事業主は、3歳未満の子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければなりません。

短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければなりません。

 

<育児所定外労働の制限> 

3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、その従業員を、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。

 

<介護休暇制度>

要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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