【雇調金を3段階で縮小調整へ】・・・厚生労働省
助成率・支給要件等を全面見直し
雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件・助成額等について、3段階に分けて調整が実施されています(被災3県は遅延)。ただし、東日本大震災や円高に関する特例の適用要件については、改正の影響は及びません。
<平成24年10月実施>
①生産量要件の見直し
(改正前)
最近3ヵ月の生産量又は売上高がその直前3ヵ月又は前年同期と比べ5%以上減少
(改正後)
最近3ヵ月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少
(中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であっても、この要件が適用されます)
②支給限度日数の見直し
(改正前)
3年間で300日(1年間での限度なし)
(改正後)
1年間で100日(3年間で300日)
③教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
(改正前)
雇用調整助成金:2,000円
中小企業緊急雇用安定助成金:3,000円
(改正後)
雇用調整助成金:1,000円
中小企業緊急雇用安定助成金:1,500円
<平成25年4月実施>
①助成率の見直し
助成率は、「一般の助成率」と「障害者を休業させた場合の上乗せ」「労働者を解雇しなかった場合の上乗せ」の3パターンがあります。
(現行)
一般の助成率
・雇用調整助成金 2/3
・中小企業緊急雇用安定助成金 4/5
(改正後)
一般の助成率
・雇用調整助成金 1/2
・中小企業緊急雇用安定助成金 2/3
現在は、「障害者を休業させた場合」「労働者を解雇しなかった場合」、それぞれ助成率を大企業4分の3、中小企業10分の9に読み替える規定となっていますが、この上乗せ措置は廃止されます。
②教育訓練費(事業所外訓練)の見直し
(現行)
雇用調整助成金:4,000円
中小企業緊急雇用安定助成金:6,000円
(改正後)
雇用調整助成金:2,000円
中小企業緊急雇用安定助成金:3,000円
<平成25年10月実施>
①支給限度日数の見直し
(現行)
1年間で100日(3年間で300日)
(改正後)
1年間で100日(3年間で150日)