【日雇派遣の原則禁止】・・・厚生労働省

 

派遣日が「1日」は脱法行為

 平成24年10月1日から施行となった改正労働者派遣法により、日雇派遣は必要な雇用管理がなされず、労働災害の発生の原因にもなっていたことから原則禁止となりました。

 禁止される日雇派遣は日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者の派遣であり、従って契約期間が31日以上あれば、仮に派遣期間が30日以内であっても禁止対象となりません。

  しかし、たとえば派遣期間が1日しかないにもかかわらず31日以上の労働契約を締結したり、労働契約の初日と最終日しか派遣の予定がないなどの場合は、社会通念上明らかに適当とはいえず、禁止対象から外れることを狙った行為と解するとしました。

 

ただし、①または②の場合は例外として日雇派遣が認められます。

  ① 禁止の例外として政令で定める下記業務について派遣する場合

・調査  ・事業の実施体制の企画、立案  ・ソフトウエア開発  ・財務処理  ・機械設計  ・取引文書作成  ・書籍等の制作、編集  ・事務用機械操作  ・デモンストレーション  ・広告デザイン  ・通訳、翻訳、速記  ・添乗  ・OAインストラクション  ・受付、案内  ・秘書  ・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業  ・ファイリング  ・研究開発

 

 

 ② 以下に該当する人を派遣する場合

(ア)60歳以上の人      (イ)雇用保険の適用を受けない学生

(ウ)副業として日雇派遣に従事する人  (エ)主たる生計者でない人

※(ウ)は生業収入が500万円以上、(エ)は世帯収入が500万円以上の場合

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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