【雇用促進税制の改正】・・・厚生労働省

 

平成25年度から40万円に拡充

○雇用促進税制とは、事業年度中に、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除※1の適用が受けられる制度です。

※1 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。

 

○雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。

 

○適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。

 

 

<確定申告までの流れ>

適用年度開始  ①雇用促進計画を作成・提出

適用年度終了  ②雇用促進計画の達成状況の確認

確定申告     ③税務署に申告

 

 

<対象となる事業主の要件>

□青色申告書を提出する事業主であること 

□適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと

□適用年度に雇用保険被保険者の数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させていること

□適用年度における給与等の支給額が、比較給与支給額以上であること

□風俗営業等を営む事業主ではないこと

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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