【雇用調整助成金の改正】・・・厚生労働省

 

クーリング期間が復活

雇用調整助成金は、平成25年12月1日からクーリング期間や休業規模要件の復活、特例短時間休業の廃止、教育訓練費の減額など下記のように内容の一部が変更になりました。

 

①クーリング期間制度の実施

過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていることが必要になります。

 

②休業規模要件の設置

判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、対象被保険者に係る所定労働延日数の1/15以上(大企業)、中小企業は1/20以上の場合のみ助成対象となります。

 

③特例短時間休業の廃止

短時間休業のうち、特定の労働者のみに短時間休業をさせる「特例短時間休業」については、助成対象外となります。

事業所での一斉の短時間休業は、引き続き助成の対象です。

 

④教育訓練の見直し

・教育訓練を実施したときの1人1日当たり加算額を一律で1,200円に変更

・教育訓練のうち、受講日に対象被保険者を業務に就かせるものは対象外

・事業所内訓練、事業所外訓練ともに全一日訓練又は半日訓練が可能

・助成対象とならない教育訓練の判断基準の追加

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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