【育児休業給付金の支給率引き上げ】・・・厚生労働省

 

平成26年4月から

  平成26年4月1日以降に開始する育児休業からは、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%が支給され、181日目からは、従来どおり休業開始前の賃金の50%が支給されます(これまでは全期間50%)。

  支給の対象期間中に賃金の支払いがある場合、支払われたその賃金の額が休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額に対し、30%を超えるときは支給額が減額され、80%以上のときは給付金は支給されません。

  また、育児休業給付金には上限額と下限額があります。支給率が引き上がった後も、この上限額(213,450円)と下限額(69,300円)に変更はありません。

  このほか平成26年10月1日から、育児休業給付金の対象となる育児休業の範囲も拡大されます。

  育児休業給付金は、従来、「1支給単位期間の就労日数が10日以下である」場合に支給されていました。今回改正により、「10日を超える場合でも就労時間が80時間以下」なら条件を満たします。在宅勤務等も含め短時間で細切れに働く人についても、申請の余地が広がりました。

新規定が適用されるのは施行日以後に休業を開始した被保険者です。

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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