【70歳代前半の健保自己負担見直し】・・・協会けんぽ

 

平成26年4月から

 70歳から74歳(3割負担の方、後期高齢者医療の対象となる一定の障害認定を受けた方は除きます)までの被保険者・被扶養者の方が窓口で支払う一部負担金の割合は、平成20年度以降、軽減特例措置により1割となっておりましたが、平成26年4月1日以降は、以下のようになります。

 

○平成26年4月1日以降に70歳になる被保険者・被扶養者(誕生日が昭和19年4月2日以降の人)については、医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合が2割になります。

 

○平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者・被扶養者については、引き続き一部負担金の軽減特例措置の対象となるため、平成26年4月1日以降も医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合は1割のままです。

 

 

<医療機関での自己負担割合>

○義務教育就学前・・・2割

○70歳未満・・・3割

○70歳以上75歳未満・・・所得により2割(一部1割)又は3割

○75歳以上・・・所得により1割又は3割

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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