【出産育児一時金の改正】・・・協会けんぽ
平成27年1月から
◆ 健康保険法施行令等の改正により、産科医療補償制度における掛金の額と出産育児一時金の金額が平成27年1月から見直されました。
<産科医療補償制度に加入の医療機関等で出産した場合>
支給総額 42万円(変更なし)
<産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合>
(改正前)
支給総額 39万円
(改正後)
支給総額 40万4千円
※産科医療補償制度とは
医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子供とご家族の経済的負担を補償するものです。