【平成27年1月から高額療養費制度が改正】・・・協会けんぽ
高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成27年1月診療分より、70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化されました。
◆所得区分【70歳未満】
<平成27年1月診療分から>
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
①区分ア 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
②区分イ 標準報酬月額53万〜79万円 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |
③区分ウ 標準報酬月額28万〜50万円 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
④区分エ 標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
⑤区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税非課税者) | 35,400円 | 24,600円 |
※「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、「区分ア」または「区分イ」の該当となります。