【平成27年1月から高額療養費制度が改正】・・・協会けんぽ

 

 高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成27年1月診療分より、70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化されました。

 

◆所得区分【70歳未満】

<平成27年1月診療分から> 

被保険者の所得区分

自己負担限度額

多数該当

 ①区分ア

標準報酬月額83万円以上

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%

140,100円

 ②区分イ

標準報酬月額53万〜79万円

167,400円+(総医療費−558,000円)×1%

93,000円

 ③区分ウ

標準報酬月額28万〜50万円

80,100円+(総医療費−267,000円)×1%

44,400円

 ④区分エ

標準報酬月額26万円以下

57,600円

44,400円

 ⑤区分オ(低所得者)

(被保険者が市区町村民税非課税者)

35,400円

24,600円

※「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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