【雇用保険給付金は、2年の時効期間内なら申請可能】

 

平成27年4月から

 雇用保険法改正で、平成27年4月から各種給付金の提出期限が過ぎた場合であっても、各種給付金の時効の完成前までであれば、申請を行うことが可能になりました。

 

<平成27年3月まで>

雇用保険の受給者保護と迅速な給付を行うために申請期限を厳守

 

<平成27年4月から>

雇用保険の迅速な給付のため、申請期限に申請を行っていただくことが原則ですが、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能になりました。

 

【対象となる給付】

〇高年齢雇用継続基本給付金

〇高年齢再就職給付金

〇育児休業給付金

〇介護休業給付金

〇就業手当

〇再就職手当

〇就業促進定着手当

〇常用就職支度手当

〇移転費

〇広域求職活動費

〇一般教育訓練に係る教育訓練給付金

〇専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金

〇教育訓練支援給付金

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当事務所は、労働保険・社会保険業務、給与計算業務、労務相談、就業規則作成、雇用保険各種給付金申請、年金相談、年金受給者の賃金設定のアドバイス等を行なっております。従業員とのトラブルを解決し経営に専念できるようお手伝いさせていただきます。経営資源の一つであります【人】を管理するにあたって適切な指導を行ない、御社のより一層の発展のために貢献できると自信を持っております。

特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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