【雇用保険給付金は、2年の時効期間内なら申請可能】
平成27年4月から
雇用保険法改正で、平成27年4月から各種給付金の提出期限が過ぎた場合であっても、各種給付金の時効の完成前までであれば、申請を行うことが可能になりました。
<平成27年3月まで>
雇用保険の受給者保護と迅速な給付を行うために申請期限を厳守
<平成27年4月から>
雇用保険の迅速な給付のため、申請期限に申請を行っていただくことが原則ですが、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能になりました。
【対象となる給付】
〇高年齢雇用継続基本給付金
〇高年齢再就職給付金
〇育児休業給付金
〇介護休業給付金
〇就業手当
〇再就職手当
〇就業促進定着手当
〇常用就職支度手当
〇移転費
〇広域求職活動費
〇一般教育訓練に係る教育訓練給付金
〇専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金
〇教育訓練支援給付金