<被保険者資格取得基準(4分の3基準)の明確化>

 

◆平成28年10月1日から、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準が以下のとおり明確になりました。

 

< 平成28年10月1日以降の取り扱い (新) >

1週の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常用雇用者の4分の3以上 

 

 

< 従来の取り扱い (旧) >

1日または1週の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上

(この基準に該当しない場合であっても、就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は被保険者となります)

【改正ニュース】・・・厚生年金保険の保険料率が改定

 

<平成28年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定>

 

◆  厚生年金保険の保険料率が、平成28年9月分(同年10月納付分)から、0.354%引き上げられました。今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成28年9月分(同年10月納付分)から平成29年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。

 (従前)        (平成28年9月〜)

 17.828%   →   18.182 

<平成28年8月から介護休業給付金の支給率変更>

 

◆  介護休業給付金の支給率は、これまでは休業開始時賃金の40%でしたが、平成28年8月以降に開始する介護休業からは、67%に変更になります。

平成28年7月31日までに開始した介護休業は、これまで通り40%となりますが、8月以降に再度開始する介護休業は67%となります。

 

 (従前)        (平成28年8月〜)

  40%   →   67 

【平成28年度の雇用保険料率】

平成28年4月1日から雇用保険料率は、以下の表のとおり引き下がります。

 

労働者負担

事業主負担

雇用保険料率

一般の事業

4/1000

7/1000

11/1000

農林水産等事業

5/1000

8/1000

13/1000

建設の事業

5/1000

9/1000

14/1000

【平成28年度の健保・介護保険料率】

  平成28年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、

 3月分(4月納付分)からの適用となります

北海道

10.15%

滋賀県

 9.99%

青森県

 9.97%

京都府

10.00%

岩手県

 9.93%

大阪府

10.07%

宮城県

 9.96%

兵庫県

10.07%

秋田県

10.11%

奈良県

 9.97%

山形県

10.00%

和歌山県

10.00%

福島県

 9.90%

鳥取県

 9.96%

茨城県

 9.92%

島根県

10.09%

栃木県

 9.94%

岡山県

10.10%

群馬県

 9.94%

広島県

10.04%

埼玉県

 9.91%

山口県

10.13%

千葉県

 9.93%

徳島県

10.18%

東京都

 9.96%

香川県

10.15%

神奈川県

 9.97%

愛媛県

10.03%

新潟県

 9.79%

高知県

10.10%

富山県

 9.83%

福岡県

10.10%

石川県

 9.99%

佐賀県

10.33%

福井県

 9.93%

長崎県

10.12%

山梨県

10.00%

熊本県

10.10%

長野県

 9.88%

大分県

10.04%

岐阜県

 9.93%

宮崎県

 9.95%

静岡県

 9.89%

鹿児島県

10.06%

愛知県

 9.97%

沖縄県

 9.87%

三重県

 9.93%

 

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.58%)が加わります。

平成27年度地域別最低賃金

都道府県名

最低賃金時間額【円】

発効年月日

   北海道

    764

   (748)

   平成27年10月8日

   青  森

    695

   (679)

   平成27年10月18日

   岩  手

    695

   (678) 

   平成27年10月16日

   宮  城

    726

   (710)

   平成27年10月3日 

   秋  田

    695 

   (679)

   平成27年10月7日

   山  形

    696

   (680)

   平成27年10月16日 

   福  島

    705 

   (689)

   平成27年10月3日 

   茨  城

    747

   (729)

   平成27年10月4日

   栃  木

    751 

   (733)

   平成27年10月1日

   群  馬

    737

   (721)

   平成27年10月8日

   埼  玉

    820

   (802)

   平成27年10月1日 

   千  葉

    817

   (798)

   平成27年10月1日

   東  京

    907

   (888)

   平成27年10月1日

   神奈川

    905

   (887)

    平成27年10月18日

   新  潟

    731 

   (715)

   平成27年10月3日

   富  山

    746

   (728)

   平成27年10月1日

   石  川

    735

   (718)

   平成27年10月1日

   福  井

    732

   (716)

   平成27年10月1日

   山  梨

    737

   (721)

   平成27年10月1日

   長  野

    746

   (728)

   平成27年10月1日

   岐  阜

    754

   (738)

   平成27年10月1日

   静  岡

    783

   (765)

   平成27年10月3日

   愛  知

    820

   (800)

   平成27年10月1日

   三  重

    771

   (753)

   平成27年10月1日

   滋  賀

    764

   (746)

   平成27年10月8日

   京  都

    807

   (789)

   平成27年10月7日 

   大  阪

    858

   (838)

   平成27年10月1日

   兵  庫

    794

   (776)

   平成27年10月1日

   奈  良

    740

   (724)

   平成27年10月7日

   和歌山

    731

   (715)

   平成27年10月2日

   鳥  取

    693

   (677)

   平成27年10月4日

   島  根

    696

   (679)

   平成27年10月4日

   岡  山

    735

   (719)

   平成27年10月2日

   広  島

    769

   (750)

   平成27年10月1日

   山  口

    731

   (715)

   平成27年10月1日

   徳  島

    695

   (679)

   平成27年10月4日

   香  川

    719

   (702)

   平成27年10月1日

   愛  媛

    696 

   (680)

   平成27年10月3日

   高  知

    693

   (677)

    平成27年10月18日

   福  岡

    743

   (727)

   平成27年10月4日

   佐  賀

    694

   (678)

   平成27年10月4日

   長  崎

    694

   (677)

   平成27年10月7日

   熊  本

    694

   (677)

   平成27年10月17日

   大  分

    694

   (677)

    平成27年10月17日

   宮  崎

    693

   (677)

   平成27年10月16日

   鹿児島

    694

   (678)

   平成27年10月8日

   沖  縄

    693

   (677)

   平成27年10月9日

全国加重平均額

    798

   (780)

 

※括弧書きは、平成26年度地域別最低賃金

【改正ニュース】・・・厚生年金保険の保険料率が改定

 

<平成27年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定>

 

◆  厚生年金保険の保険料率が、平成27年9月分(同年10月納付分)から、0.354%引き上げられました。今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成27年9月分(同年10月納付分)から平成28年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。

 (従前)       (平成27年9月〜)

 17.474%   →   17.828 

【雇用保険給付金は、2年の時効期間内なら申請可能】

 

平成27年4月から

 雇用保険法改正で、平成27年4月から各種給付金の提出期限が過ぎた場合であっても、各種給付金の時効の完成前までであれば、申請を行うことが可能になりました。

 

<平成27年3月まで>

雇用保険の受給者保護と迅速な給付を行うために申請期限を厳守

 

<平成27年4月から>

雇用保険の迅速な給付のため、申請期限に申請を行っていただくことが原則ですが、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能になりました。

 

【対象となる給付】

〇高年齢雇用継続基本給付金

〇高年齢再就職給付金

〇育児休業給付金

〇介護休業給付金

〇就業手当

〇再就職手当

〇就業促進定着手当

〇常用就職支度手当

〇移転費

〇広域求職活動費

〇一般教育訓練に係る教育訓練給付金

〇専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金

〇教育訓練支援給付金

【平成27年度の健保・介護保険料率】

 平成27年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、4月分(5月納付分)からの適用となります。

北海道

10.14%

滋賀県

 9.94%

青森県

 9.98%

京都府

10.02%

岩手県

 9.97%

大阪府

10.04%

宮城県

 9.96%

兵庫県

10.04%

秋田県

10.06%

奈良県

 9.98%

山形県

 9.97%

和歌山県

 9.97%

福島県

 9.92%

鳥取県

 9.96%

茨城県

 9.92%

島根県

10.06%

栃木県

 9.95%

岡山県

10.09%

群馬県

 9.92%

広島県

10.03%

埼玉県

 9.93%

山口県

10.10%

千葉県

 9.97%

徳島県

10.10%

東京都

 9.97%

香川県

10.11%

神奈川県

 9.98%

愛媛県

10.03%

新潟県

 9.86%

高知県

10.05%

富山県

 9.91%

福岡県

10.09%

石川県

 9.99%

佐賀県

10.21%

福井県

 9.93%

長崎県

10.07%

山梨県

 9.96%

熊本県

10.09%

長野県

 9.91%

大分県

10.03%

岐阜県

 9.98%

宮崎県

 9.98%

静岡県

 9.92%

鹿児島県

10.02%

愛知県

 9.97%

沖縄県

 9.96%

三重県

 9.94%

 

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率1.58%が加わります。

【平成27年1月から高額療養費制度が改正】・・・協会けんぽ

 

 高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成27年1月診療分より、70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化されました。

 

◆所得区分【70歳未満】

<平成27年1月診療分から> 

被保険者の所得区分

自己負担限度額

多数該当

 ①区分ア

標準報酬月額83万円以上

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%

140,100円

 ②区分イ

標準報酬月額53万〜79万円

167,400円+(総医療費−558,000円)×1%

93,000円

 ③区分ウ

標準報酬月額28万〜50万円

80,100円+(総医療費−267,000円)×1%

44,400円

 ④区分エ

標準報酬月額26万円以下

57,600円

44,400円

 ⑤区分オ(低所得者)

(被保険者が市区町村民税非課税者)

35,400円

24,600円

※「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

【出産育児一時金の改正】・・・協会けんぽ

 

平成27年1月から

◆  健康保険法施行令等の改正により、産科医療補償制度における掛金の額と出産育児一時金の金額が平成27年1月から見直されました。

 

<産科医療補償制度に加入の医療機関等で出産した場合>

支給総額 42万円(変更なし)

 

<産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合>

(改正前)

支給総額 39万円

 

(改正後)

支給総額 40万4千円

 

※産科医療補償制度とは

医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子供とご家族の経済的負担を補償するものです。

【改正ニュース】・・・最低賃金法が改正

 

< 平成26年度地域別最低賃金 > 

都道府県名

最低賃金時間額【円】

発効年月日

北海道

748

(734)

平成26年10月8日

青森

679

(665)

平成26年10月24日 

岩手

678

(665)

平成26年10月4日

宮城

710

(696)

平成26年10月16日

秋田

679

(665)

平成26年10月5日

山形

680

(665)

平成26年10月17日

福島

689

(675)

平成26年10月4日

茨城

729

(713)

平成26年10月4日

栃木

733

(718)

平成26年10月1日

群馬

721

(707)

平成26年10月5日

埼玉

802

(785)

平成26年10月1日

千葉

798

(777)

平成26年10月1日

東京

888

(869)

平成26年10月1日

神奈川

 887

(868)

平成26年10月1日

新潟

715

(701)

平成26年10月4日

富山

728

(712)

平成26年10月1日

石川

718

(704)

平成26年10月5日

福井

716

(701)

平成26年10月4日

山梨

721

(706)

平成26年10月1日

長野

728

(713)

平成26年10月1日

岐阜

738

(724)

平成26年10月1日

静岡

765

(749)

平成26年10月5日

愛知

800

(780)

平成26年10月1日

三重

753

(737)

平成26年10月1日

滋賀

746

(730)

平成26年10月9日

京都

789

(773)

平成26年10月22日

大阪

838

(819)

平成26年10月5日

兵庫

776

(761)

平成26年10月1日

奈良

724

(710)

平成26年10月3日

和歌山

715

(701)

平成26年10月17日

鳥取

677

(664)

平成26年10月8日

島根

679

(664)

平成26年10月5日

岡山

719

(703)

平成26年10月5日

広島

750

(733)

平成26年10月1日

山口

715

(701)

平成26年10月1日

徳島

679

(666)

平成26年10月1日

香川

702

(686)

平成26年10月1日

愛媛

680

(666)

平成26年10月12日

高知

677

(664)

平成26年10月26日

福岡

727

(712)

平成26年10月5日

佐賀

678

(664)

平成26年10月4日

長崎

677

(664)

平成26年10月1日

熊本

677

(664)

平成26年10月1日

大分

677

(664)

平成26年10月4日

宮崎

677

(664)

平成26年10月16日

鹿児島

678

(665)

平成26年10月19日

沖縄

677

(664)

平成26年10月24日

全国加重平均額

780

(764)

 

※ 括弧書きは、平成25年度地域別最低賃金額

【70歳代前半の健保自己負担見直し】・・・協会けんぽ

 

平成26年4月から

 70歳から74歳(3割負担の方、後期高齢者医療の対象となる一定の障害認定を受けた方は除きます)までの被保険者・被扶養者の方が窓口で支払う一部負担金の割合は、平成20年度以降、軽減特例措置により1割となっておりましたが、平成26年4月1日以降は、以下のようになります。

 

○平成26年4月1日以降に70歳になる被保険者・被扶養者(誕生日が昭和19年4月2日以降の人)については、医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合が2割になります。

 

○平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者・被扶養者については、引き続き一部負担金の軽減特例措置の対象となるため、平成26年4月1日以降も医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合は1割のままです。

 

 

<医療機関での自己負担割合>

○義務教育就学前・・・2割

○70歳未満・・・3割

○70歳以上75歳未満・・・所得により2割(一部1割)又は3割

○75歳以上・・・所得により1割又は3割

【育児休業給付金の支給率引き上げ】・・・厚生労働省

 

平成26年4月から

  平成26年4月1日以降に開始する育児休業からは、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%が支給され、181日目からは、従来どおり休業開始前の賃金の50%が支給されます(これまでは全期間50%)。

  支給の対象期間中に賃金の支払いがある場合、支払われたその賃金の額が休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額に対し、30%を超えるときは支給額が減額され、80%以上のときは給付金は支給されません。

  また、育児休業給付金には上限額と下限額があります。支給率が引き上がった後も、この上限額(213,450円)と下限額(69,300円)に変更はありません。

  このほか平成26年10月1日から、育児休業給付金の対象となる育児休業の範囲も拡大されます。

  育児休業給付金は、従来、「1支給単位期間の就労日数が10日以下である」場合に支給されていました。今回改正により、「10日を超える場合でも就労時間が80時間以下」なら条件を満たします。在宅勤務等も含め短時間で細切れに働く人についても、申請の余地が広がりました。

新規定が適用されるのは施行日以後に休業を開始した被保険者です。

【改正ニュース】・・・介護保険の保険料率が改定

 

<平成26年3月分から介護保険の保険料率が改定>

 介護保険の保険料率が、平成26年3月分(同年4月納付分)から、0.17%引き上げられました。今回、改定された介護保険の保険料率は「平成26年3月分(同年4月納付分)から平成27年2月分(同年3月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。

        (従前)        (平成26年3月〜)

        1.55%   →   1.72%

【雇用調整助成金の改正】・・・厚生労働省

 

クーリング期間が復活

雇用調整助成金は、平成25年12月1日からクーリング期間や休業規模要件の復活、特例短時間休業の廃止、教育訓練費の減額など下記のように内容の一部が変更になりました。

 

①クーリング期間制度の実施

過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていることが必要になります。

 

②休業規模要件の設置

判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、対象被保険者に係る所定労働延日数の1/15以上(大企業)、中小企業は1/20以上の場合のみ助成対象となります。

 

③特例短時間休業の廃止

短時間休業のうち、特定の労働者のみに短時間休業をさせる「特例短時間休業」については、助成対象外となります。

事業所での一斉の短時間休業は、引き続き助成の対象です。

 

④教育訓練の見直し

・教育訓練を実施したときの1人1日当たり加算額を一律で1,200円に変更

・教育訓練のうち、受講日に対象被保険者を業務に就かせるものは対象外

・事業所内訓練、事業所外訓練ともに全一日訓練又は半日訓練が可能

・助成対象とならない教育訓練の判断基準の追加

【改正ニュース】・・・最低賃金法が改正

 

< 平成25年度地域別最低賃金 >

都道府県名

最低賃金時間額【円】

発効年月日

北海道  

734

(719)

平成25年10月18日

青森

665

(654)

平成25年10月24日

岩手

665

(653)

平成25年10月27日

宮城

696

(685)

平成25年10月31日

秋田

665

(654)

平成25年10月26日

山形

665

(654)

平成25年10月24日

福島

675

(664)

平成25年10月6日

茨城

713

(699)

平成25年10月20日

栃木

718

(705)

平成25年10月19日

群馬

707

(696)

平成25年10月13日

埼玉

785

(771)

平成25年10月20日

千葉

777

(756)

平成25年10月18日

東京

869

(850)

平成25年10月19日

神奈川

868

(849)

平成25年10月20日

新潟

701

(689)

平成25年10月26日

富山

712

(700)

平成25年10月6日

石川

704

(693)

平成25年10月19日

福井

701

(690)

平成25年10月13日

山梨

706

(695)

平成25年10月18日

長野

713

(700)

平成25年10月19日

岐阜

724

(713)

平成25年10月19日

静岡

749

(735)

平成25年10月12日

愛知

780

(758)

平成25年10月26日

三重

737

(724)

平成25年10月19日

滋賀

730

(716)

平成25年10月25日

京都

773

(759)

平成25年10月24日

大阪

819

(800)

平成25年10月18日

兵庫

761

(749)

平成25年10月19日

奈良

710

(699)

平成25年10月20日

和歌山

701

(690)

平成25年10月19日

鳥取

664

(653)

平成25年10月25日

島根

664

(652)

平成25年11月6日

岡山

703

(691)

平成25年10月30日

広島

733

(719)

平成25年10月24日

山口

701

(690)

平成25年10月10日

徳島

666

(654)

平成25年10月30日

香川

686

(674)

平成25年10月24日

愛媛

666

(654)

平成25年10月31日

高知

664

(652)

平成25年10月26日

福岡

712

(701)

平成25年10月18日

佐賀

664

(653)

平成25年10月26日

長崎

664

(653)

平成25年10月20日

熊本

664

(653)

平成25年10月30日

大分

664

(653)

平成25年10月20日

宮崎

664

(653)

平成25年11月2日

鹿児島

665

(654)

平成25年10月27日

沖縄

664

(653)

平成25年10月26日

全国加重平均額

764

(749)

 

注)括弧書きは、平成24年度地域別最低賃金

【改正ニュース】・・・厚生年金保険の保険料率が改定

 

<平成259月分から厚生年金保険の保険料率が改定> 

     厚生年金保険の保険料率が、平成259月分(同年10月納付分)から、0.354%引き上げられました。今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成259月分(同年10月納付分)から平成268月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。

 

   (従前)            (平成259月〜) 

  16.766    →   17.120 

【雇用促進税制の改正】・・・厚生労働省

 

平成25年度から40万円に拡充

○雇用促進税制とは、事業年度中に、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除※1の適用が受けられる制度です。

※1 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。

 

○雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。

 

○適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。

 

 

<確定申告までの流れ>

適用年度開始  ①雇用促進計画を作成・提出

適用年度終了  ②雇用促進計画の達成状況の確認

確定申告     ③税務署に申告

 

 

<対象となる事業主の要件>

□青色申告書を提出する事業主であること 

□適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと

□適用年度に雇用保険被保険者の数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させていること

□適用年度における給与等の支給額が、比較給与支給額以上であること

□風俗営業等を営む事業主ではないこと

【日雇派遣の原則禁止】・・・厚生労働省

 

派遣日が「1日」は脱法行為

 平成24年10月1日から施行となった改正労働者派遣法により、日雇派遣は必要な雇用管理がなされず、労働災害の発生の原因にもなっていたことから原則禁止となりました。

 禁止される日雇派遣は日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者の派遣であり、従って契約期間が31日以上あれば、仮に派遣期間が30日以内であっても禁止対象となりません。

  しかし、たとえば派遣期間が1日しかないにもかかわらず31日以上の労働契約を締結したり、労働契約の初日と最終日しか派遣の予定がないなどの場合は、社会通念上明らかに適当とはいえず、禁止対象から外れることを狙った行為と解するとしました。

 

ただし、①または②の場合は例外として日雇派遣が認められます。

  ① 禁止の例外として政令で定める下記業務について派遣する場合

・調査  ・事業の実施体制の企画、立案  ・ソフトウエア開発  ・財務処理  ・機械設計  ・取引文書作成  ・書籍等の制作、編集  ・事務用機械操作  ・デモンストレーション  ・広告デザイン  ・通訳、翻訳、速記  ・添乗  ・OAインストラクション  ・受付、案内  ・秘書  ・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業  ・ファイリング  ・研究開発

 

 

 ② 以下に該当する人を派遣する場合

(ア)60歳以上の人      (イ)雇用保険の適用を受けない学生

(ウ)副業として日雇派遣に従事する人  (エ)主たる生計者でない人

※(ウ)は生業収入が500万円以上、(エ)は世帯収入が500万円以上の場合

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特定社会保険労務士 木阪 正規(埼玉県社会保険労務士会 所属)

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